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市民税・都民税の申告

ページ番号 1000853 更新日  令和6年1月22日

住民税は前年の収入状況等により計算・課税されます。
住民税を算出するため、申告書をご提出ください。

申告が必要な方

1. その年の1月1日現在、東久留米市に居住し、前年中(1月~12月) に所得があった方
2. 給与所得のある方で次に該当する方

  • 勤務先から東久留米市役所へ 「給与支払報告書」 の提出がない方。
    ※提出の有無は勤務先に確認してください。
  • 配当・地代・家賃・原稿料・年金等、給与所得以外の所得があった方。

※ただし、以下の収入については市民税・都民税がかかりません。

  • 障害年金
  • 遺族が受ける恩給や年金        
  • 雇用保険の失業給付金
  • 生活保護のための給付
  • 通勤手当(月額15万円まで)
  • 相続、贈与などによって得た資産(相続税や贈与税の対象になります。)
  • 健康保険の保険給付金
  • 育児休業手当金 など

収入のなかった方も申告書を提出してください

前年中に収入のなかった方でも申告することにより、非課税証明書の発行、国民健康保険税や後期高齢者医療制度の保険料の算定、老齢福祉年金等の支給等の基礎資料となりますので、申告書裏面の該当箇所に記入のうえ、提出してください。また、障害年金等非課税所得のみの方も、市民税・都民税はかかりませんが、同様に申告書の提出をお願いします。

なお、前年に収入がなかった方は、医療費控除や生命保険料控除・地震保険料控除などの所得控除を申告しなくても住民税額に影響はありませんので、これらの控除額の記入および控除証明書等の添付は不要です。
前年に収入がなかった方は、下記リンクの「(昨年中に収入がなかった方用)市民税・都民税申告の手引き」を参考に記入してください。

申告が必要ない方

  1. 所得税の「確定申告書」を税務署に提出する方。
  2. 収入が給与所得だけの方で、勤務先等により東久留米市役所に「給与支払報告書」の提出があった方。
  3. 収入が公的年金収入のみで、支払先から東久留米市役所へ「公的年金等支払報告書」が提出されている方。
  4. 東久留米市に居住する親族に扶養されている方で、所得が35万円(令和3年度からはこれに10万円を足す)以下の方。

申告の要否判断チャート

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申告に必要なもの

  1. 申告書
  2. 個人番号確認書類(通知カードなど)および本人確認書類(免許証、パスポート、健康保険証など)
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナンバーカード(個人番号カード)のみで可。
    ※郵送の場合は、写しを同封してください。
  3. 源泉徴収票等(前年中の収入がわかるもの)
  4. 控除のための必要書類
    例(生命保険料の控除証明書、地震保険料等の支払証明、医療費の明細書、障害者手帳、要介護の方は「障害者控除対象者認定書」、勤労学生の方は在学証明または学生証)など

申告書等は郵送でも提出できます

申告書に必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送してください。

提出先

203-8555 東京都東久留米市本町三丁目3番1号

東久留米市役所 市民部 課税課 市民税係

控えが必要な方へ

記入済の申告書の写しと返信用封筒(住所・氏名を記入し、84円切手を貼付したもの)を同封してください。申告書の写しに受付印を押印してお送りします。
※控の送付は収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。

申告書様式と手引き

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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