転入や転出後の予防接種について
ページ番号 1005172 更新日 令和6年12月5日
転入前の市区町村の予防接種予診票は使えません
他市区町村より東久留米市へ転入された場合、以前お住まいだった自治体で交付された予診票は使えません。
住所変更の届出をされた翌月に、東久留米市の予診票・予防接種のご案内をお送りします。予診票が急ぎ必要な場合は、健康課へお問い合わせいただくか、以下の申請フォームよりご申請ください。
転出後に東久留米市の予防接種予診票は使えません
東久留米市から他市区町村へ転出される場合、転出日以降は東久留米市の予防接種予診票は使えません。
転出後の予防接種につきましては、転出先市区町村の予防接種主管課へお問い合わせください。
注意:転出日以降に東久留米市の予診票を使って予防接種を受けた場合は、東久留米市の公費負担予防接種とは認められず、任意接種(全額自己負担)となります。ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。