長期にわたる疾病等のため、定期予防接種の対象年齢を過ぎてしまった方へ
ページ番号 1001182 更新日 令和8年5月1日
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていたなどの理由によりやむを得ず予防接種を受けられなかった場合、定期接種のワクチンに限り、東久留米市健康課予防係に申請することで無料で接種が可能です。
対象者
次のいずれかに該当し、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方
- 厚生労働省令で定める以下の疾病にかかったこと
イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
ロ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする治療を必要とする重篤な疾病
ハ イまたはロの疾病に準ずると認められるもの
(疾病例は、添付ファイル「別表 該当する疾病の例」をご覧ください。) - 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内(ただし、成人用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)
対象となる予防接種
市が実施する下記の定期予防接種
(注)ただし、予防接種の種別によって受けられる年齢に制限があります。
- 不活化ポリオ
- BCG(4歳に至るまで)
- 四種混合・五種混合(15歳に至るまで)
- 三種混合
- 二種混合
- 日本脳炎
- 麻しん風しん
- ヒトパピローマウイルス感染症
- Hib(ヒブ)感染症(10歳に至るまで)
- 小児の肺炎球菌感染症(6歳に至るまで)
- 水痘
- B型肝炎
- 成人用肺炎球菌
- 帯状疱疹
※ロタウイルス、RSウイルス、高齢者インフルエンザおよび新型コロナウイルスは対象外です。
接種を希望される方は
この制度の対象になると思われる方は、主治医とご相談のうえ、必ず接種を受ける前に健康課予防係までお問い合わせください。
- 下記の必要書類を揃え、健康課予防係まで持参してください。
- 申請内容や接種履歴を審査後、接種の際に必要な「長期療養者の定期予防接種決定通知書」を発行します。(手続きに2週間程度かかります。内容によっては定期予防接種の対象にならない場合があります。)
- 「長期療養者の定期予防接種決定通知書」を受け取り後、接種期間内に、予防接種実施医療機関で接種を受けてください。接種の際は、「長期療養者の定期予防接種決定通知書」をご持参ください。
上記に該当し定期接種を受けるためには、該当する疾病にかかっていたことや、やむを得ず予防接種を受けることができなかったと判断した理由などを記載した医師の診断書などの提出が必要となります。
申請時の必要書類
- 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種申出書・医師意見書(主治医が記入済みのもの)
意見書の作成費用が掛かる場合は、自己負担になります。 - 母子健康手帳(こどもの定期予防接種を受ける方のみ)
表紙及びこれまでの接種の記録がされているページをコピーさせていただきます。
(注)1の様式は、下記からダウンロードしていただくか、健康課予防係窓口で配布していますのでそちらをご利用ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。