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長期にわたる疾病等のため、定期予防接種の対象年齢を過ぎてしまった方へ

ページ番号 1001182 更新日  令和7年4月1日

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていたなどの理由によりやむを得ず予防接種を受けられなかった場合、定期接種のワクチンに限り、東久留米市健康課予防係に申請することで無料で接種が可能です。

対象者

次のいずれかに該当し、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方

  1. 厚生労働省令で定める以下の疾病にかかったこと
    イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    ロ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする治療を必要とする重篤な疾病
    ハ イまたはロの疾病に準ずると認められるもの
    (疾病例は、添付ファイル「別表 該当する疾病の例」をご覧ください。)
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内(ただし、成人用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)

対象となる予防接種

市が実施する下記の定期予防接種
(注)ただし、予防接種の種別によって受けられる年齢に制限があります。

  • 不活化ポリオ
  • BCG(4歳に至るまで)
  • 四種混合・五種混合(15歳に至るまで)
  • 三種混合
  • 二種混合
  • 日本脳炎
  • 麻しん風しん
  • ヒトパピローマウイルス感染症
  • Hib(ヒブ)感染症(10歳に至るまで)
  • 小児の肺炎球菌感染症(6歳に至るまで)
  • 水痘
  • B型肝炎
  • 成人用肺炎球菌
  • 帯状疱疹

※ロタウイルス、高齢者インフルエンザおよび新型コロナウイルスは対象外です。

 

接種を希望される方は

必ず事前に東久留米市健康課予防係(電話:042-477-0030)までお問い合わせください。

上記に該当し定期接種を受けるためには、該当する疾病にかかっていたことや、やむを得ず予防接種を受けることができなかったと判断した理由などを記載した医師の診断書などの提出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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