成人用肺炎球菌予防接種
ページ番号 1000426 更新日 令和5年4月10日
概要
令和5年度対象者の費用助成は、令和6年3月31日(医療機関の休診日は除く)までとなります。
また、対象者で東久留米市に転入された方は、健康課予防係にお問い合わせください。個別通知を送付いたします。
※過去に成人用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)を接種したことがある方は、自費で接種された方も含め、対象外となりますのでご注意ください。
対象者
(1)令和5年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
対象者の生年月日
- 65歳
- 昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれの方
- 70歳
- 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日生まれの方
- 75歳
- 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日生まれの方
- 80歳
- 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日生まれの方
- 85歳
- 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日生まれの方
- 90歳
- 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日生まれの方
- 95歳
- 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日生まれの方
- 100歳
- 大正12年4月2日から大正13年4月1日生まれの方
65歳を超える方も5歳刻みで対象者とする経過措置は令和5年度末までとなります。
(2)令和5年度中に接種日時点で60歳~65歳未満となる方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害をお持ちの方(それぞれ身体障害者手帳1級程度の障害)
健康課へお問い合わせください。
注意事項
- 対象者(1)または(2)のどちらかに該当する方であっても、これまでに成人用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種されたことのある方は、接種費用の助成は受けられませんので、ご了承ください。
- 長期療養と定期予防接種について(対象年齢を過ぎてしまった方)は、下のリンク先「長期にわたる疾病等のため、定期予防接種の対象年齢を過ぎてしまった方へ」をご覧ください。
実施期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日(医療機関の休診日除く)
接種回数
1回
自己負担金
2,500円
※この機会を逃すと、今後の費用助成はありません。全額自己負担となりますので、この機会にご検討ください。
- 接種費用の助成は1回限りです。
- 市内の実施医療機関以外で接種を受けた場合、接種費用の助成は受けられません。また、償還払い制度もありませんので、ご注意ください。
- 生活保護受給者は生活保護受給証明書の提出を、中国残留邦人等支援給付受給者は中国残留邦人本人確認証の提示又は支援給付受給証明書の提出を医療機関へ行うと、自己負担金が免除されます。
申し込み方法
市内実施医療機関をご確認の上、予約をしてください。
60歳から65歳未満の心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(それぞれ身体障害者手帳1級程度の障害)を有する方は、予約の際、ご自身の年齢と障害をお持ちである旨をお伝えください。
持ち物
- 健康課よりお送りする案内文(「成人用肺炎球菌定期予防接種のご案内」)
- 保険証等の本人の生年月日が確認できる書類
60歳から65歳未満の方は障害者手帳又は診断書等の障害の程度及び生年月日を確認できる書類もご持参ください。
実施医療機関
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。