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令和2年10月からのワクチンの接種間隔の変更について

ページ番号 1015993 更新日  令和2年9月25日

令和2年10月からのワクチンの接種間隔の変更について

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます

令和2年9月末までは、不活化ワクチンの接種後は6日以上、生ワクチンの接種後は27日以上の間隔をおかなければ、次のワクチン接種を受けることができませんでした。

このたび、令和2年10月1日から異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンから注射生ワクチンを接種する場合のみ27日以上の間隔をあける必要はありますが、それ以外のワクチンの組み合わせでは、接種間隔が撤廃になりました。

ただし、同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合は、ワクチンごとに定められた間隔になります。

接種後に、発熱や接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調がよいことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けるようにしてください。余裕をもったスケジュールで計画的に接種を受けましょう。

※ワクチンの種類

  • 注射生ワクチン:麻しん風しん混合ワクチン、水痘ワクチン、BCGワクチン、おたふくかぜワクチンなど
  • 経口生ワクチン:ロタウイルスワクチンなど
  • 不活化ワクチン:ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、四種混合ワクチン、日本脳炎ワクチン、子宮頸がんワクチン、季節性インフルエンザワクチンなど

 

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
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