最低敷地面積について
ページ番号 1029121 更新日 令和8年6月1日
最低敷地面積について
東久留米市は、下記チェックフローにおいて該当する場合のみ最低敷地面積を定めております。 ※いずれも該当しない場合、最低敷地面積は定めておりません。
詳細について
地区計画区域の該当有無及び市条例のみ該当する開発履歴につきましては、【東久留米市都市計画情報マップ】より確認できます。
都市計画法第29条該当の開発履歴につきましては、【都市計画情報等インターネット提供サービス】より確認できます。
地区計画について
地区計画区域の詳細につきましては、以下のリンクより確認できます。
東久留米市宅地開発に関する条例について
これから建築する土地における東久留米市宅地開発等に関する条例の該当有無につきましては、以下のリンクより確認できます。
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 土地利用計画担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7782 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。