現在位置:  トップページ > 市政を身近に > 施策・計画 > 都市計画 > 都市計画法第53条に基づく許可に関する建築制限の緩和


ここから本文です。

都市計画法第53条に基づく許可に関する建築制限の緩和

ページ番号 1006626 更新日  令和2年10月1日

都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可について、以下の都市計画施設等の区域内では、建築制限の緩和をしております。

  • 都市計画道路
  • 都市計画公園及び緑地

都市計画道路区域における建築制限緩和

都市計画道路区域における建築の許可の基準

当該建築物が、未着手の都市計画道路の区域に含まれ、かつ容易に移転し又は除却することができるものであり、次に掲げる要件に該当すること。

  1. 階数が3以下のもので、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、壁式サーモコン造、壁式プレキャスト・コンクリート造、ALCパネル構造であること。
  3. 都市計画法第12条第1項に規定する市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)等の支障にならないこと。
  4. 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、分離後も、継続的な使用を可能とする設計(切り取った後も、道路への出入りが可能となる構造とするなど)を行うこと。

都市計画道路区域における建築制限緩和の施行時期

都市計画道路区域における建築制限緩和は、平成28年4月1日から施行しています。

都市計画公園及び緑地区域における建築制限緩和

都市計画公園及び緑地区域におけるの許可の基準

当該建築物が、未着手の都市計画公園及び緑地の区域に含まれ、かつ容易に移転し又は除却することができるものであり、次に掲げる要件に該当すること。

  1. 階数が3以下かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、壁式サーモコン造、壁式プレキャスト・コンクリート造、ALCパネル構造であること。
  3. 都市計画法第12条第1項に規定する市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)等の支障にならないこと。
  4. 建築物が都市計画公園及び緑地区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画公園及び緑地区域内に存する部分を分離することができるよう、分離後も、継続的な使用を可能とする設計(切り取った後も、道路への出入りが可能となる構造とするなど)を行うこと。

都市計画公園及び緑地区域における建築制限緩和の施行時期

都市計画公園及び緑地区域における建築制限緩和は、令和2年10月1日から施行しています。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路計画課 道路交通計画係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7768 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.