公拡法の届出・申出

ページ番号 1001621 更新日  令和8年8月3日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために定められた法律です。公共目的のために必要な土地を地方公共団体が取得しやすくするため、土地の先買いが制度化されました。

公拡法について

届出制(公拡法第4条)と申出制(公拡法第5条)が定められています。

届出制(公拡法第4条)について

市内において、以下の一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、土地所有者は、譲渡する日の3週間前までに、市長に対する届出が必要です。

(1)1~3のいずれかを一部でも含む土地を200平方メートル以上有償譲渡する場合
   1.    都市計画施設等の区域内に所在する土地
   2.    道路法で都市計画区域内のうち道路区域として決定された区域、都市公園法で都市公園を設置すべき区域として決定された区域、河川法で河川予定地として指定された土地
   3.    生産緑地地区の区域内に所在する土地
  (注)令和6年9月19日施行の公有地法の一部改正により、生産緑地法に基づき買取り申出を行い、市区町村から買い取らない旨の通知を受けた日の翌日から1年以内にその土地を有償譲渡する場合、公拡法第4条第1項等に基づく届出は不要となりました。

(2)(1)を除く市街化区域内に所在する土地を5,000平方メートル以上有償譲渡する場合。

(3)その他の都市計画区域に所在する土地を10,000平方メートル以上有償譲渡する場合

(注)市街化調整区域内で都市計画施設等の区域内に所在しないものは届出不要です。
(注)届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出をしたりすると、50万円以下の過料に処されることがあります(公拡法第32条)。

申出制(公拡法第5条)について

市内において、以下の一定面積以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する者は、市長に対する申出をすることが可能です。

  1. 市街化区域内の土地100平方メートル以上を有償譲渡する場合
  2. 防災再開発促進地区内の土地50平方メートル以上を有償譲渡する場合
  3. その他、都市計画施設の区域内及び都市計画区域内の土地200平方メートル以上を有償譲渡する場合

手続きの流れ

受付→決定の通知(3週間以内)→買取り協議
●届出または申出は、東久留米市道路計画課で受付けます。
●東久留米市が買取り希望の場合、市長は届出(申出)者に対し買取り決定の通知をし、東久留米市に買取り希望のない場合、市長は届出(申出)者に対し買いとらない旨の通知をします。

土地譲渡の制限期間
届出・申出をした土地について、通知があるまで有償譲渡することができません。

届出・申出に必要な書類

 1.    土地有償譲渡届出書(届出制)または土地買取希望申出書(申出制)
(注)共有名義の場合は共有者全員での届出となります。欄に書ききれない場合には、代表のみ記載し、残りは「外〇名」として別紙に記載の上、届出書又は申出書にホチキス止めをしてください。
 2.    位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの)
 3.    周辺状況図(周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの)
 4.    平面図(公図の写しまたはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの)
 5.    委任状(届出を代理人に委任するときに添付)

 ●令和3年1月1日以降に提出いただく届出書・申出書・委任状は押印不要となりました。
(注)届出の部数は、正(1部)・副(1部)の合計2部です。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路計画課 用地係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7768 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。