国土法の届出
ページ番号 1029506 更新日 令和8年8月3日
国土利用計画法(国土法)とは、無秩序な土地の乱開発や投機的な土地取引を防ぎ、適正かつ合理的な土地利用を計画的に進めるための法律です。一定面積以上の土地を取引した際には、東京都知事への届出が必要です。
国土法について
届出を要する契約
売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等。
届出の対象となる土地面積
●2,000平方メートル以上の市街化区域
●5,000平方メートル以上の市街化調整区域(柳窪の一部区域)
ただし、個々の土地取引において取引面積が規定面積未満であっても、権利取得者(売買の場合であれば買主)の取得する土地面積の合計が規定面積以上で、取得目的が同じ場合(買いの一団)には届けが必要となります。
届出の対象者
土地の権利取得者(売買であれば買主)
(注)土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(国土利用法第47条)。
届出の期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内 (契約締結日を含みます)。
届出と審査について
●提出先は東久留米市道路計画課です。届出書類は市を経由し、東京都において利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しているか審査されます。
●審査の結果が適合であった場合は、適合である旨(不勧告)の通知は原則として行われません。
(注)審査の結果が適合しない場合は、提出より3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあり、勧告に従わない場合は、その旨及び勧告の内容を公表されることがあります。
また、土地の利用について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることがあります。
届出に必要な書類
1. 土地売買届出書
2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるもの
3. 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺25,000分の1の地形図 )
4. 周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1の地形図)
5. 平面図(公図写しなど土地の形状を明らかにした図面)
6. 実測図(実測面積による売買の場合に添付)
7. 委任状(届出を代理人に委任するときに添付)
●土地売買届出書は東京都都市整備局ホームページ/国土法・公有地法の申請様式等 (外部リンク)からダウンロードできます。
●令和3年1月1日以降に提出いただく届出書・委任状は押印不要となりました。
(注)届出の部数は、正(1部)・副(2部)・写し(届出人用1部)の合計4部です。
正・副(2部)の届出書には、それぞれ何も記入していないA4縦形式の紙製フラットファイルに必要な提出書類をとじて提出してください。また、写し(届出人用)の届出書には、添付図書は必要ありません。
申請様式
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 道路計画課 用地係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7768 ファクス:042-470-7809
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