都市計画法第67条第1項に基づく届出
ページ番号 1013437 更新日 令和1年6月19日
都市計画法第67条第1項に基づく届出とは
都市計画事業地(東久留米市が事業認可を得て都市計画道路の整備を行っている区域など)内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、それらの予定対価の額及び譲り渡そうとする相手方を書面で東久留米市に届け出なければなりません。
届出後30日以内に東久留米市が届出者に対しそれらを買い取る旨の通知をしたときは、東久留米市が優先して買い取ることができます。東久留米市が届出者に対しそれらを買い取らない旨の通知をしたときは、譲り渡すことができます。
東京都施行路線について
東久留米市内の都市計画事業地で、東京都が事業認可を得て都市計画道路の整備を行っている区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、東京都北多摩北部建設事務所 庶務課 庶務担当(電話042-540-9501)にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 道路計画課 用地係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7768 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。