都市計画法第53条及び第65条に基づく許可
ページ番号 1001622 更新日 令和4年12月6日
都市計画法第53条第1項の許可(53条許可)とは
- 都市計画道路、都市計画公園などの区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。
- 53条許可により、都市計画施設などの区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
- 平成24年4月1日から、許可権者が東京都から東久留米市に変わりました。
許可を申請する必要がある場合
- 許可を申請する必要があるのは、道路・公園などの都市計画施設および市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。
- 建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。
- ここでいう「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。
許可の基準(都市計画法第54条)
当該建築が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
- 階数が2以下で、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
建築制限の緩和
都市計画道路、都市計画公園及び緑地の区域内については、上記制限を一部緩和しています。詳しくは以下のリンク先または道路計画課の窓口までお問い合わせください。
許可申請に必要な書類
許可申請には次の書類が必要です。各書類を2部ずつご用意ください。「都市計画法第53条許可申請書」及び「許可申請に係る委任状」の様式は本ページの一番下にwordデータを掲載しております。
これまで各図面に作成者の押印を必要としていましたが、令和3年2月1日より作成者の押印は不要となりました。
提出書類 | 提出部数 |
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2部 |
ご注意
- 申請から許可の発行まで、概ね14日ほどの期間をいただいております。
(他機関への照会が必要な場合は、さらに期間が必要な場合もあります。) - 本業務では、建築確認申請の事前審査は行いません。
- 料金は無料です。
都市計画法第65条第1項の許可(65条許可)とは
- 事業中(事業認可後)の都市計画道路や都市計画公園などの区域内で、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする場合に必要な許可のことです。
なお、政令で定める移動の容易でない物件とは、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)となります。 - 都市計画事業の施行の障害となるおそれがあることから、建築行為や政令で定める移動の容易でない物件の設置等は原則許可されません。
- 平成24年4月1日から、許可権者が東京都から東久留米市に変わりました。
許可申請に必要な書類
許可申請には次の書類が必要です。市施行路線の場合は2部、東京都施行路線の場合は3部必要となります。施行事業者の確認は、市役所道路計画課にお問い合わせください。「都市計画法第65条許可申請書」及び「許可申請に係る委任状」の様式は本ページの一番下にwordデータを掲載しております。
これまで各図面に作成者の押印を必要としていましたが、令和3年2月1日より作成者の押印は不要となりました。
提出書類 | 提出部数 |
|
市施行路線:2部 東京都施行路線:3部 |
ご注意
- 申請から許可の発行まで、概ね14日ほどの期間をいただいております。
(他機関への照会が必要な場合は、さらに期間が必要な場合もあります。) - 本業務では、建築確認申請の事前審査は行いません。
- 料金は無料です。
各種許可申請書・委任状
窓口で配布しているものと同じ許可申請書と、委任状の様式をダウンロードできます。
なお、委任状については、委任事項が明記されていれば本様式でなくても構いません。
令和3年2月1日より、申請者等の押印を必要としない書式に変更しています。
- 都市計画法第53条許可申請書 (Word 25.0KB)
- 委任状(53条) (Word 24.0KB)
- 都市計画法第65条許可申請書 (Word 36.0KB)
- 委任状(65条) (Word 24.0KB)
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 道路計画課 道路交通計画係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7768 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。