生産緑地地区
ページ番号 1012591 更新日 令和6年11月29日
特定生産緑地制度について
生産緑地地区制度とは
生産緑地地区制度とは、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として定めることができる都市計画の制度です。
生産緑地地区制度を改正しました
生産緑地法の改正に合わせ、制度の運用について定めた都市計画運用指針も改正されたことを踏まえ、市では、生産緑地地区に係る基準等について改正を行い、平成30年4月1日に施行しました。改正の概要は、次の通りです。
~制度改正の概要~
|
改正項目 |
概要 |
---|---|---|
1 |
指定する区域の規模の下限の引き下げ |
「東久留米市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」を制定し、生産緑地地区に指定することができる区域の規模の下限を500平方メートルから300平方メートルへ引き下げました。 |
2 |
生産緑地地区の再指定 |
「東久留米市生産緑地地区指定基準」を改定し、買取り申出により、生産緑地地区から削除された農地等において、今後も営農等が期待できる等の要件を満たす場合は、再び生産緑地地区に指定することが可能となりました。 |
3 |
「一団のものの区域」の緩和 |
いわゆる「道連れ解除」を防ぐため、同指定基準細則を改訂し、生産緑地地区の一部が解除され、残りの面積が規模の下限(300平方メートル)を下回ってしまう場合、同一又は隣接街区内に生産緑地が存在する場合には、当該生産緑地と一団とみなし、生産緑地地区の指定を継続することが可能となりました。 |
- 東久留米市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例 (PDF 56.2KB)
- 東久留米市生産緑地地区指定基準 (PDF 118.8KB)
- 東久留米市生産緑地地区指定基準細則 (PDF 97.9KB)
生産緑地地区の指定について
生産緑地地区の指定要件
- 現況が農地等であること。
- 農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があるもの。
- 用排水その他の状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
- 相当期間(30年以上)にわたって農業経営等の継続が期待できるものであること。
- 農地等の面積が300平方メートル以上の区域の規模であること。
( ただし、申請地の面積が300平方メートル未満であっても、周辺の状況等により生産緑地地区の指定が可能な場合がありますので、面積の規模にかかわらずご相談ください。)
※生産緑地地区の指定に伴う制限
農地等として管理することが義務付けられ、農地等に係る土地利用以外はできません。
生産緑地地区の指定の受付について
・受付場所 東久留米市役所 都市計画課(本庁舎5階)
・受付時間 午前8時30分から午後5時(但し、開庁日の正午から午後1時及び閉庁日は除く)
・必要書類 別添「東村山都市計画生産緑地地区指定申請書」をご覧ください。
※なお、指定の申請は、随時受け付けておりますが、毎年1月から12月末までに申請のあったものについて、
現地確認等を経て、翌年11月頃に行われる都市計画審議会に諮った後、市長が指定します。
生産緑地の買取り申出について
生産緑地の買取り申出
生産緑地に指定された農地等は、下記のいずれかに該当した場合、当該生産緑地の所有者が市に対して農地等の買取りを申し出ることができます。詳しくは、別添の生産緑地の買取り申出の手引きをご覧ください。
- 指定後30年(旧法による指定の場合は10年)を経過した場合。
- 農林漁業の主たる従事者が亡くなった場合。
- 病気等で農林魚業に従事することを不可能にさせる故障を有することとなった場合。
生産緑地の買取り申出の受付期間について
・受付場所 東久留米市役所 都市計画課(本庁舎5階)
・受付時間 午前8時30分から午後5時(但し、開庁日の正午から午後1時及び閉庁日は除く)
・必要書類 別添「生産緑地の買取り申出の手引き」をご覧ください。
相続税(贈与税)の納税猶予の特例適用の農地等該当証明について
概要 | 納税猶予の特例適用の農地等該当証明は、相続人(受贈者)が引続き生産緑地を営農するとして税務署で相続税(贈与税)の納税猶予を受ける際に必要な書類の一つです。 |
---|---|
提出先 | 都市計画課 |
提出書類 |
1.納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(証明願) 2部(正・副) ※添付の様式をご使用ください。 |
交付に要する日数 | 受付後、概ね1週間程度で交付します。 |
生産緑地地区面積の推移
東久留米市内の生産緑地地区面積の推移(平成4年度~令和6年度)
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 計画調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7762 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。