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区域区分及び地域地区

ページ番号 1001613 更新日  令和1年8月21日

東久留米市は、東久留米市、東村山市および清瀬市の市域を区域とする東村山都市計画区域に属しています。

市街化区域及び市街化調整区域

昭和45年12月26日に市域全域を市街化区域としましたが、平成2年3月9日、黒目川源流域の屋敷林を中心とする柳窪地区の一部を市街化調整区域に逆線引きし、現在に至っています。

市街化区域及び市街化調整区域

平成16年6月24日東京都告示第1066号

  • 都市計画区域面積:1,292ヘクタール
  • 市街化区域面積:1,279.8ヘクタール
  • 市街化調整区域面積:12.2ヘクタール

用途地域・高度地区・防火地域及び準防火地域

東久留米市の用途地域・高度地区・防火地域及び準防火地域の指定図は、都市計画課窓口、または東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課でご覧になれます。
(都庁 電話:03-5321-1111)

また、概略位置を表示した参考図は、東京都都市整備局の都市計画情報インターネット提供サービスで閲覧できます。

用途地域等に関する指定方針及び指定基準

東久留米市では、用途地域の指定について、従来、東京都が、「東京の新しい都市づくりビジョン」を踏まえ、平成14年7月に策定した「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」に基づき行っていましたが、平成23年8月、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布に伴い、都市計画法が一部改正され、用途地域等に係る都市計画決定権限が、平成24年4月1日より都道府県から市町村へ移譲されました。

このことを踏まえ、東久留米市都市計画マスタープランに掲げる「豊かな水と緑に囲まれ、活力のある、住み続けたいまち 東久留米」の実現を目指し、東久留米市の特性に応じた土地利用の規制・誘導を図るため、ここに「東久留米市用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を策定しました。

今後は、この東久留米市用途地域等に関する指定方針及び指定基準に基づき、適切に用途地域等の指定を行っていきます。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課 計画調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7762 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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