特定生産緑地制度
ページ番号 1012592 更新日 令和6年11月29日
特定生産緑地制度について
本制度は、平成4年以降に指定した、いわゆる「新法」の生産緑地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、平成29年5月の生産緑地法の一部改正により、新たに創設された制度です。
これは、生産緑地地区に関する都市計画の告示日(生産緑地の指定日)から30年を経過し、いつでも買取り申出が可能となる生産緑地について、30年が経過する日「申出基準日」までに、特定生産緑地として指定することにより、買取り申出の可能期日を10年延期することができる制度です。(繰り返し10年延長することも可能)
特定生産緑地に指定されると、これまでと同様に、農地等の適正管理や行為の制限等が継続し適用されることになりますが、あわせて、固定資産税の優遇や相続税の納税猶予等の特例措置も継続されることになります。
なお、平成3年以前に指定した、いわゆる「旧法」の生産緑地については、これまでと同様の税制特例措置が適用されます。
特定生産緑地の指定について
特定生産緑地の指定状況をお知らせします。
令和2年12月4日告示
令和4年1月28日告示(令和4年6月13日一部改正)
令和4年10月24日告示
特定生産緑地の解除について
特定生産緑地の解除状況をお知らせします。
令和3年7月27日告示
令和4年10月24日告示
令和5年11月30日告示
令和6年11月29日告示
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