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特定生産緑地制度

ページ番号 1012592 更新日  令和5年11月30日

特定生産緑地制度について

本制度は、平成4年以降に指定した、いわゆる「新法」の生産緑地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、平成29年5月の生産緑地法の一部改正により、新たに創設された制度です。
これは、生産緑地地区に関する都市計画の告示日(生産緑地の指定日)から30年を経過し、いつでも買取り申出が可能となる生産緑地について、30年が経過する日「申出基準日」までに、特定生産緑地として指定することにより、買取り申出の可能期日を10年延期することができる制度です。(繰り返し10年延長することも可能)
特定生産緑地に指定されると、これまでと同様に、農地等の適正管理や行為の制限等が継続し適用されることになりますが、あわせて、固定資産税の優遇や相続税の納税猶予等の特例措置も継続されることになります。
なお、平成3年以前に指定した、いわゆる「旧法」の生産緑地については、これまでと同様の税制特例措置が適用されます。

特定生産緑地の指定申請手続について

平成4年及び平成5年に指定された生産緑地について、令和元年12月2日(月曜日)より指定申請の受付を開始します。対象の生産緑地を所有されている方には、既に別添の申請書等をお送りしています。
詳細については「東久留米市特定生産緑地指定の手引き」をご確認の上、特定生産緑地への指定を希望する土地については、「特定生産緑地(指定・延長)申請兼農地等利害関係人同意確認書(様式第1号)」及びその他必要書類を都市計画課までご提出ください。
なお、特定生産緑地への指定を希望しない土地については、「特定生産緑地(指定・延長)を希望しないことの確認書(様式第2号)」及びその他必要書類をご提出ください。

指定手続(指定意向の確認)の受付期間(平成4年及び5年告示の場合)

生産緑地地区の

告示年月日

指定の期限

(申出基準日)

受付期間

1992年10月27日

(平成4年)

2022年10月27日

(令和4年)

2019年12月~2022年2月末

(令和元年)   (令和4年)

1993年10月19日

(平成5年)

2023年10月19日

(令和5年)

2019年12月~2023年2月末

(令和元年)   (令和5年)

特定生産緑地指定申請に係る必要書類一覧 

書類名

必要部数

備考

特定生産緑地(指定・延長)申請兼農地等利害関係人同意確認書(様式第1号)

1部

・申請者は、土地の所有者

・押印(実印)が必要

※ほかに農地等利害関係人がいる場合は、同意欄にも記入が必要

案内図

1部

・申請する農地等の位置がわかる図面(住宅地図等)

土地登記事項証明書(全部事項証明書)

1部

・3か月以内に発行されたもの

・法務局で取得したものに限る(インターネットで取得したものは不可)

公図の写し

1部

・3か月以内に発行されたもの

・法務局で取得したものに限る(インターネットで取得したものは不可)

印鑑証明書

1部

・3か月以内に発行されたもの

※農地等利害関係人が複数いる場合は、全員分が必要

委任状(参考様式)

1部

・代理人(農協など)が申請書を提出する場合のみ必要

・委任者の押印(実印)が必要

特定生産緑地(指定・延長)を希望しないことの確認書に係る必要書類一覧

書類名

必要部数

備考

特定生産緑地(指定・延長)を希望しないことの確認書

(様式第2号)

1部

・申出者は、土地の所有者

・押印(実印)が必要

案内図

1部

・申請する農地等の位置がわかる図面(住宅地図等)

印鑑証明書

1部

・3か月以内に発行されたもの

※特定生産緑地(指定・延長)申請兼農地等利害関係人同意確認書に添付している場合は不要

委任状(参考様式)

1部

・代理人(農協など)が申請書を提出する場合のみ必要

・委任者の押印(実印)が必要

※特定生産緑地(指定・延長)申請兼農地等利害関係人同意確認書に添付している場合は不要

東久留米市特定生産緑地指定の手引きを改定しました

本手引きは、市内に生産緑地を所有する皆様が、円滑に指定申請手続きができるよう、特定生産緑地制度の概要、指定要件及び指定手続き等の内容を記載したものです。令和元年10月に改定を行い、「特定生産緑地(指定・延長)を希望しないことの確認書」に関する記載及び様式を追加しました。詳細は、別添「東久留米市特定生産緑地指定の手引き(令和元年10月改定)」をご覧ください。

特定生産緑地制度に関する説明会を開催しました

当市では、特定生産緑地の指定に向け、同制度に関する説明会を開催しました。詳細は、別添「特定生産緑地制度に関する説明会開催報告」をご覧ください。

特定生産緑地の指定について

特定生産緑地の指定状況をお知らせします。

令和2年12月4日告示

令和4年1月28日告示(令和4年6月13日一部改正)

令和4年10月24日告示

特定生産緑地の解除について

特定生産緑地の解除状況をお知らせします。

令和3年7月27日告示

令和4年10月24日告示

令和5年11月30日告示

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課 計画調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7762 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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