宅地開発等
ページ番号 1002424 更新日 令和5年7月6日
平成18年1月に「東久留米市宅地開発等に関する条例」が施行されました。
これにより、次のような宅地開発等の事業を行う場合には、事前の手続きや公共施設等の整備が定められていますので、あらかじめご相談ください。
適用範囲
- 都市計画法第29条に基づく開発行為で、その規模が500平方メートル以上のもの
- 建築基準法第42条第1項第5号に定める道路の位置指定を受けて開発するもの
- 建築基準法第2条第1項第2号に定める特殊建築物の建設で、建築敷地面積が1,000平方メートル以上のもの
- 建築基準法第2条第1項第1号に定める建築物を建設するために、土地を5宅地以上に区画分けするもの
- 中高層建築物の建設で、高さが10メートルを超えるもの
- 集合住宅(2戸以上で形成された住宅で、共同住宅、長屋、その他これらに類するものをいう。)の建設で、建設戸数が20戸以上のもの
- 駐車場の造成で、面積が500平方メートル以上のもの
- 経営を目的とする墓地を造成するもの
- 建築基準法第86条第1項(一団地建築物設計制度)の認定を受け建設するもの
- 東久留米市宅地開発等に関する条例 (PDF 217.0KB)
- 東久留米市宅地開発等に関する条例施行規則 (PDF 428.5KB)
- 条例手続きフローチャート (PDF 230.5KB)
- 別表第1 様式 第1号様式~第18号様式
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 住宅開発指導担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7782 ファクス:042-470-7809
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