東久留米市宅地開発等に関する条例
ページ番号 1002424 更新日 令和7年9月10日
平成18年1月に「東久留米市宅地開発等に関する条例」が施行されました。
これにより、次のような宅地開発等の事業を行う場合には、事前の手続きや公共施設等の整備が定められていますので、あらかじめご相談ください。
適用範囲(全9区分)
(1) 開発行為
都市計画法第29条に基づく開発行為(土地区画形質の変更を伴う開発行為)に該当する場合
※事業区域が10,000平方メートル以上のものは、重要開発事業に該当します。
※都市計画法第29条に基づく手続きについては東京都のホームページでご確認ください。
(2)道路位置指定
建築基準法第42条1項5号に定める道路の位置指定を受けて開発する場合
(3)特殊建築物
建築基準法第2条第1項2号に定める特殊建築物の建設で事業区域面積が1,000平方メートル以上の場合
※営業時間が午後11時から翌日の午前6時までの間に及ぶ場合は、重要開発事業に該当します。
(4)宅地分割
事業区域面積に関わらず、土地を5宅地以上に区画分けする場合
(5)中高層建築物
高さが10mを超える中高層建築物を建設する場合
※第1種高度地区から水平距離で20mの範囲内に事業区域が位置するものは、重要開発事業に該当します。
(6)集合住宅
集合住宅(共同住宅、長屋、その他これらに類するものを含む)の建設で建設戸数が20戸以上の場合
※有料老人ホーム等は、居室部分が20床以上の場合、「その他これらに類するもの」に該当します。
(7)駐車場
駐車場の造成で面積が500平方メートル以上の場合。
※店舗の駐車場を新設する場合は、車路や駐車スペースなど駐車場として利用する部分が500平方メートル以上の場合、該当します。
(8)墓地
経営を目的とする墓地を造成するもの
(9)一団地建築物
建築基準法第86条第1項(一団地建築物設計制度)の認定を受け建設するもの
条例に該当した場合の申請手続きについて
条例に該当した場合の申請手続きは、適用区分により異なりますので、以下のフローチャートでご確認ください。
(1)開発行為のフローチャート
(2)道路位置指定のフローチャート
(3)特殊建築物、(5)中高層建築物、(6)集合住宅のフローチャート
(4)宅地分割のフローチャート
(7)駐車場、(8)墓地のフローチャート
重要開発事業となる宅地開発等の事業
以下に該当する宅地開発等の事業は、重要開発事業となります。
- (1)開発行為に該当し、事業区域面積が10,000平方メートルを超える場合
- (3)特殊建築物に該当し、営業時間が午後11時から翌日の午前6時までの間に及ぶ場合
- (5)中高層建築物に該当し、第1種高度地区から水平距離で20mの範囲内で行う場合
- (6)集合住宅に該当し、建設戸数が300戸以上の場合
なお、重要開発事業に該当した場合、協定締結までにおよそ半年程度かかります。
詳細は、以下のフローチャートでご確認ください。
また、重要開発事業については、周辺住民の連署をもって、事業者に開発事業の内容を再考するよう要請することを記載した書面を、周辺住民は市に提出することができます。
「東久留米市宅地開発等に関する条例」主要事項
条例に該当した場合の手続きや提出書類の様式について
適用区分(1)から(9)に該当した場合の、手続きはこちらのページでご確認ください。
参考
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 住宅開発指導担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7782 ファクス:042-470-7809
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