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宅地開発等

ページ番号 1002424 更新日  令和5年7月6日

平成18年1月に「東久留米市宅地開発等に関する条例」が施行されました。

これにより、次のような宅地開発等の事業を行う場合には、事前の手続きや公共施設等の整備が定められていますので、あらかじめご相談ください。

適用範囲

  1. 都市計画法第29条に基づく開発行為で、その規模が500平方メートル以上のもの
  2. 建築基準法第42条第1項第5号に定める道路の位置指定を受けて開発するもの
  3. 建築基準法第2条第1項第2号に定める特殊建築物の建設で、建築敷地面積が1,000平方メートル以上のもの
  4. 建築基準法第2条第1項第1号に定める建築物を建設するために、土地を5宅地以上に区画分けするもの
  5. 中高層建築物の建設で、高さが10メートルを超えるもの
  6. 集合住宅(2戸以上で形成された住宅で、共同住宅、長屋、その他これらに類するものをいう。)の建設で、建設戸数が20戸以上のもの
  7. 駐車場の造成で、面積が500平方メートル以上のもの
  8. 経営を目的とする墓地を造成するもの
  9. 建築基準法第86条第1項(一団地建築物設計制度)の認定を受け建設するもの

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課 住宅開発指導担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7782 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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