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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

ページ番号 1024239 更新日  令和6年4月22日

重要土地等調査法とは

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上重要な施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
 この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地等の利用状況を調査し、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

大和田通信所周辺の「注視区域」指定について

 令和6年内閣府告示第91号(4月12日)により、埼玉県新座市に所在する大和田通信所の周辺が注視区域として指定され、令和6年5月15日から施行されます。 
<注視区域>大和田通信所の周囲(上の原、金山町、神宝町、 氷川台の一部)

制度の詳細については内閣府のホームページ(外部サイト)をご参照いただくか、下記コールセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター 0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分)

このページに関するお問い合わせ

東久留米市役所
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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