屋外広告物
ページ番号 1011538 更新日 令和3年4月1日
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板や広告塔、はり紙などのことをいいます。
会社名等の文字だけでなく、絵やシンボルマークも屋外広告物に含みます。
単に光を発するだけのものや駅ホーム等でその構内に入る特定の者のみを対象とするものは屋外広告物に含みません。
屋外広告物を出せるところ・出せないところ
東京都屋外広告物条例では、屋外広告物等を出すことを禁止する必要のある地域や場所を禁止区域として定めているとともに、街路樹やガードレールなどを屋外広告物を出せない禁止物件として定めています。
また、許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所を許可区域として定めています。
屋外広告物の設置が原則禁止となる区域(禁止区域)の例
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
- 風致地区
- 国又は地方公共団体の管理する公園、緑地、運動場等の敷地
- 学校、病院、図書館等の建造物の敷地及び官公署の敷地
- 道路、鉄道及び軌道の路線用地
禁止区域への自家用広告物の設置について
禁止区域であっても、合計面積が20平方メートル以下の自家用広告物は設置することができます。
自家用広告物とは、自己の店名や事業内容を表示するために、自己の住所、事業所や作業所等に表示する広告物のことをいいます。
屋外広告物の設置が原則禁止となる物件(禁止物件)の例
- 橋、道路標識、信号機、ガードレール及び街路樹
- 郵便ポスト、公衆電話ボックス
この他に、電柱や街路灯柱にはり紙や広告旗、立看板等を設置することも禁止されています。
屋外広告物許可申請について
市内で屋外広告物を設置する際は、東京都屋外広告物条例に基づいた広告物とし、原則として、一定規模以下の自家用広告物を除き許可申請が必要です。
屋外広告物の種類や規模により、許可権者が東京都多摩建築指導事務所長と東久留米市長に分かれますので、申請に当たっては、下表をご確認ください。ただし、受付窓口はいずれも東久留米市役所都市計画課となります。
自家用広告物の適用除外
自家用広告物については、禁止区域内では合計面積が5平方メートル以下、許可区域内では合計面積が10平方メートル以下の場合は、申請不要です。
ただし、これらの場合でも、禁止区域内における屋上設置など、禁止されている事項がありますのでご注意ください。
申請の詳細については、都市計画課(042-470-7782)までお問い合わせいただくか、下記の「屋外広告物のしおり」又は東京都都市整備局ホームページをご覧ください。
許可申請必要書類
必要書類を各2通作成し、許可を受けてから着工してください。また、許可期限満了後も継続して広告物を表示する場合は、期限満了の10日前までに継続申請を行ってください。
必要書類は、以下の通りです。
- 必要書類一覧 (PDF 214.9KB)
- 屋外広告物許可申請書 (Word 51.5KB)
- 屋外広告物許可申請書記入例 (PDF 130.1KB)
- 屋外広告物許可申請書別紙 (Word 80.0KB)
- 屋外広告物許可申請書別紙記入例 (PDF 231.3KB)
- 屋外広告物自己点検報告書 (Word 38.0KB)
- 屋外広告物広告主等変更届 (Word 45.5KB)
- 屋外広告物管理者変更届 (Word 43.5KB)
許可書の交付
申請手数料の納入確認後、約10日間ほど(都許可分の場合は、申請書類を東京都多摩建築指導事務所に送る関係上約3週間ほどかかります。)で許可書が交付されます。
郵送で許可書の受領を希望される場合は、簡易書留郵送分の切手(簡易書留料金320円および送料)と封筒を申請時にご用意ください。
許可書には、許可広告物への貼付用の標識票が添付されますので、ご確認ください。
設置・表示の終了
継続申請をしないで設置・表示を終了する場合は、許可期間満了後直ちに広告物等を除却しなければなりません。除却後には「屋外広告物除却届」の提出が必要となります。
屋外広告物の安全管理義務
- 看板等(広告物等)の広告主、所有者、広告主等から請負い広告物等を設置する者などは、補修その他必要な管理を行ない良好な状態に保持する義務があります。
- 広告物等には、屋外広告物管理者の設置が義務付けられています。
- 構造又は設置の方法が危険な広告物を設置することや、落下や倒壊の恐れのある広告物等の管理義務を怠ることは、東京都屋外広告物条例で禁止されています。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 土地利用計画担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7782 ファクス:042-470-7809
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