都市計画証明
ページ番号 1002426 更新日 令和5年7月24日
都市計画証明とは、都市計画道路などの都市計画施設の計画線や、用途地域の地区境界線の位置等、土地についての都市計画に関する証明のことです。
建築確認・許可申請の添付書類として、また、設計の際に建ぺい率・容積率の算出や建築物の構造を決める時に用います。
市では現地調査の上、提出していただいた図面上(実測図)に計画線や境界線を記入し、証明として発行しています。
提出書類
申請書に次の図面を添付して提出してください。
- 現地案内図(周辺の状況がわかるもの)
- 公図の写し
- 現況実測図(縮尺100分の1~300分の1程度)
注意
- 現況実測図には距離(周り間)を記入してください。距離の記入がない区域の証明はできません。
- 現況実測図に表示された距離が、縮尺どおりの図面を添付してください。
コピーを添付する場合は、提出前に必ず距離を確認してください。等倍コピーでも縮尺がずれる場合がありますのでご注意ください。
なお、ずれている場合は、証明はできません。 - 複数の地番にまたがる土地の証明でも、図面を一枚で作成してください。
- 現地での確認ができるよう、現況実測図に示された境界点については、それを標示するもの(境界石・木杭・ペンキ・ブロック等)がわかるように明示してください。
提出部数
申請書:1部(原本)+証明書必要部数(コピー可)
添付図面:1部(原本)+証明書必要部数(コピー可)
例)証明書が1通必要な場合は各2部提出してください
注意
- 本証明書は作成時の根拠資料の精度による誤差を含んでいます。
- 申請の際には、図面等を確認後受領します。実測図の内容によっては証明できない場合がありますのでご注意ください。
- 公図の写しは、登記所(東京法務局田無出張所)又は市役所課税課で発行しています。
- 職員が申請地に出向き立ち入り調査しますので、土地所有者の同意が必要です。
- 証明書の発行まで、申請から閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)を除いて7日から10日ほどかかります。
手数料
- 3通まで1,500円
詳しくは都市計画課計画調整担当 電話:042-470-7762へ。
都市計画施設の都市計画証明については道路計画課道路交通計画係
電話:042-470-7768へ。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 計画調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7762 ファクス:042-470-7809
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