納税管理人制度について
ページ番号 1013038 更新日 令和3年1月13日
納税管理人制度について
納税義務者(課税されている方)が市外に転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は納税義務者に代わって納税等の管理を行う「納税管理人」を設定し、届け出ていただく必要があります。(東久留米市税条例第25条第1項、第64条第1項)
納税管理人の設定方法
以下の書類をご提出ください。
(1)「納税管理人申告(承認申請)書」
●様式は下部の添付ファイルよりダウンロードしてください。
●記入方法については、記載例をご参照ください。
●市民税・都民税についての納税管理人申告も本様式で同時に行うことができます。
(2)納税義務者の方の本人確認書類の写し(運転免許証・個人番号カード・健康保険証・パスポート等)※
(3)納税管理人の方の本人確認書類の写し(運転免許証・個人番号カード・健康保険証・パスポート等)※
※成年後見等(成年後見人・保佐人・補助人)による届け出の場合、「登記事項証明書(代理行為目録を含む)の写し及び成年後見人等の本人確認書類」をご提出ください。納税義務者の本人確認書類は原則不要です。
提出場所及び郵送先
- 窓口での提出:東久留米市役所本庁舎 2階 課税課 固定資産税担当
- 郵送での提出:〒203-8555
東久留米市本町3-3-1
東久留米市市民部課税課 固定資産税担当宛
納税管理人を解除する場合
納税義務者の市内転入等に伴い、納税管理人を設定する必要がなくなった場合、設定と同様に申告書及び本人確認書類の提出が必要となります。
納税管理人申告(承認申請)書 様式
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
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