宅地等の税負担の調整措置
ページ番号 1000879 更新日 平成27年5月11日
平成8年度までは、評価額の上昇割合に応じ、税の負担がなだらかに上昇する負担調整措置等がとられてきましたが、平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、個々の土地によりばらつきのある負担水準を均衡化・適正化させることを重視し、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
負担水準とは
個々の土地の課税標準額が評価額(住宅用地等の特例がある場合は、評価額×特例率)に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準=(前年度課税標準額÷今年度の評価額(×特例率))×100
課税標準額
今年度の課税標準額は、上記の負担水準と評価額(×特例率)に基づいて算出します。方法は下記のとおりです。
住宅用地・特定市街化区域農地
住宅用地・特定市街化区域農地では、負担水準のばらつきの幅が相当程度狭まったため、負担水準にかかわらず、一律の負担調整措置となります。
課税標準額は、次の(a)(b)のうち、低い方です。
(a) 本則課税標準額
(b) 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)
ただし、(b)が(a)の20%を下回る場合には、課税標準額は(a)の20%となります。
本則課税標準とは、今年度の評価額に下表の住宅用地の特例率を乗じたものです。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 | 3分の1 | 3分の2 |
特定市街化区域農地 | 3分の1 | 3分の2 |
商業地等(非住宅用地・雑種地など)
商業地等とは、住宅用地以外の宅地や雑種地、山林、宅地介在農地等を総称したもので、たとえば、駐車場や事務所、店舗、倉庫などが該当します。
- 負担水準=(前年度課税標準額÷今年度の評価額)×100
- 課税標準額は、負担水準により次のいずれかとなります。
負担水準が70%を超える場合
課税標準額=今年度評価額×70%
負担水準が60%以上70%以下の場合
課税標準額=前年度課税標準額(据え置き)
負担水準が60%未満の場合
課税標準額=前年度課税標準額+(今年度評価額×5%)
ただし、課税標準額が今年度評価額の60%を上回る場合は今年度評価額の60%、20%を下回る場合は今年度評価額の20%となります。
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