こんなときは、課税課(土地資産税係、家屋資産税係)にお問い合わせください。
ページ番号 1000882 更新日 令和3年1月13日
住所変更
固定資産の所有者が住所等を移動されたときは、ご連絡ください。
建物の取り壊し
固定資産税が課税されている家屋を取り壊したときは、ご連絡ください。
未分筆道路の減免
一筆の土地で、その中に道路部分が存在する土地(未分筆道路を含む一筆の土地)を所有し、かつ、道路部分に係る地積測量図等をお持ちの場合、税を減免できる場合がありますので、ご連絡ください。なお、減免は過去に遡って適用することはできません。
災害等による減免制度
災害等で甚大な被害を受けた方には、被災の程度等によって「固定資産税」・「都市計画税」を減免する制度があります。災害等による減免の詳細については、課税課へお問い合わせ下さい。なお、減免は過去に遡って適用することはできません。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。