こんなときは、課税課(土地資産税係、家屋資産税係)にお問い合わせください。

ページ番号 1000882 更新日  令和7年12月24日

住所変更

固定資産の所有者が住所等を移動されたときは、ご連絡ください。

建物の取り壊し

固定資産税が課税されている家屋を取り壊したときは、ご連絡ください。

未分筆道路の減免

一筆の土地で、その中に道路部分が存在する土地(未分筆道路を含む一筆の土地)を所有し、かつ、道路部分に係る地積測量図等をお持ちの場合、税を減免できる場合がありますので、ご連絡ください。なお、減免は過去に遡って適用することはできません。

災害等による減免

災害等で甚大な被害を受けた方には、被災の程度等によって「固定資産税」・「都市計画税」を減免する制度があります。災害等による減免の詳細については、課税課にお問い合わせください。なお、減免は過去に遡って適用することはできません。

被災住宅用地の特例

住宅用地の特例が適用されていた土地において、災害等により家屋が滅失又は損壊した場合、一定の要件を満たせば、引き続き住宅用地の特例を受けることができます。被災住宅用地の申告に基づき、被災後最長2年度分にわたり特例が継続されます。詳細については、土地資産税係にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。