固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなられた場合には
ページ番号 1016648 更新日 令和6年12月2日
固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなられた場合には「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です
固定資産税・都市計画税は、賦課期日(毎年1月1 日)現在、登記簿又は土地・家屋補充課税台帳に登記又は登録されている所有者が納税義務者となりますが、所有者が亡くなり、賦課期日までに相続登記が完了していない場合は、現所有者(相続人等)が納税義務者となります。現所有者(相続人等)となる方は、地方税法第384条の3及び東久留米市税条例第74条の3に基づき、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に「固定資産現所有者申告書」をご提出いただく必要があります。
*相続人が複数人いる場合には、相続人全員の共有物となり、その固定資産税・都市計画税は相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
「固定資産現所有者申告書」にご記入いただく相続人の範囲について
「固定資産現所有者申告書」の「代表者」欄は、所有者(被相続人)の固定資産について相続権を有する方の中で代表となる方をご記入ください。なお、現所有者の代表を決定する際には、相続権を有する全ての方とご協議のうえ決定してください。また、「代表者以外の相続人」欄には、代表者の方以外の相続権を有する全ての方をご記入ください。ただし、相続放棄をしている方につきましては記入せずに、相続放棄申述受理通知書又は相続放棄申述受理証明書の写しを添付してください。
現所有者の届出方法
以下の書類をご提出ください。
(1)固定資産現所有者申告書 兼 現所有者(相続人)代表者変更届
- 下記よりダウンロードしてください。
(2)戸籍謄本の写し(相続の場合のみ。被相続人と現所有者(相続人)との関係が確認できるもの。)
(3)代表者の本人確認書類の写し(運転免許証・個人番号カード・パスポート等)
(4)その他
次の項目に該当する場合は、各項目に掲げる書類を添付してください。
- 公正証書等により有効な遺言書がある場合は、「遺言書(写し)」
- 遺産分割協議書が作成されている場合は、「遺産分割協議書(写し)」
- すでに固定資産が贈与されている場合は、「贈与を証する書面(写し)」
- 被相続人の生前に固定資産が売買されている場合は、「売買契約書(写し)」
- 相続人のなかに相続放棄をされた方がいる場合は、「相続放棄申述受理通知書(写し)」
又は「相続放棄申述受理証明書(写し)」 - 相続人全員で相続の限定承認をされた場合は、「相続の限定承認申述受理証明書(写し)」
提出場所及び郵送先
- 窓口での提出
東久留米市役所本庁舎 2階 課税課 固定資産税担当 - 郵送での提出
〒203-8555
東久留米市本町3‐3‐1
東久留米市市民部課税課 固定資産税担当宛て
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
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