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所有者の住所等の変更に伴い、納税通知書等の送付先を変更される場合

ページ番号 1017496 更新日  令和3年5月18日

東久留米市以外にお住まいの所有者が東久留米市以外に住所を変更する場合、または納税通知書等の送付先の変更を希望する場合は届出書の提出が必要となります。必要書類をご確認の上、下記の「納税通知書等送付先(設定・変更・解除)届出書」を取得し、ご提出ください。なお、送付先の変更・解除される場合にも、同様に届出が必要となります。

提出先

  • 窓口での提出:東久留米市役所本庁舎 2階 課税課 固定資産税担当
  • 郵送での提出:〒203-8555、東久留米市本町3‐3‐1、東久留米市市民部課税課 固定資産税担当宛て

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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