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住宅用地の建替え特例

ページ番号 1027074 更新日  令和7年5月28日

1月1日時点で更地や、住宅を建設中の土地には、『住宅用地の特例』が適用されません。
ただし、以下の条件を満たすと、引き続き住宅用地の特例措置が適用されます。(『住宅用地の建替え特例』といいます。)

住宅用地の建替え特例が適用される条件

  1. 1月1日時点で住宅建築中であること
    建替え後の住宅について前年1月31日から12月31日までに新築住宅の建築確認を受けており、3月31日までに着工する場合、住宅建築中である場合と同様に扱います。
  2. 前年1月1日時点で住宅が建っていたこと
  3. 建替え前の住宅の敷地と建替え後の住宅の敷地が同一であること
    建替え後の住宅の敷地のうち、半分以上が建替え前の住宅の敷地であれば同一として扱います。
    なお、住宅用地の特例が適応されるのは建替え前の敷地と建替え後の敷地の重複部分のみとなります。
  4. 1月1日時点の土地の所有者が、前年1月1日時点の土地の所有者と同一であること
    共有の場合、共有者のうちの一人が同一であれば同一として扱います。
    1月1日の所有者が、前年1月1日の所有者の配偶者、直系血族(子や親など)または直系血族の配偶者である場合も、同一である場合と同様に扱います。
  5. 建替え後の家屋の所有者が、前年1月1日時点の家屋の所有者と同一であること
    共有の場合、共有者のうちの一人が同一であれば同一として扱います。
    建替え後の家屋の所有者が、前年1月1日の所有者の配偶者、直系血族(子や親など)または直系血族の配偶者である場合も、同一である場合と同様に扱います。
    また、建て替え後の家屋の所有者が前年1月1日の土地の所有者と同一である場合も、同一である場合と同様に扱います。
  6. 申告書を提出すること
    提出の無い場合、特例措置が適用されず非住宅用地として課税されます。

詳しくは以下の要領をご覧ください。

申告に必要な書類

住宅建替中の土地に係る住宅用地認定申告書(住宅用地の建替え特例申告書)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
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