償却資産の申告について
ページ番号 1000881 更新日 令和6年9月18日
償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産及び自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税客体を除く)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されないものが所有するものを含む)をいいます。
東久留米市内に償却資産を所有する方は、資産の多少にかかわらず毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになります。法定申告期限は、毎年1月31日です。(申告用紙は、課税課に用意してあります。)
申告の対象となる資産
毎年1月1日現在における、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産です。なお、次に掲げる資産も申告が必要になります。
- 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
- 建設仮勘定で経理されている資産および簿外資産
- 遊休又は未稼働の資産
- 改良費(資本的支出は新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取り扱います)
- 福利厚生の用に供するもの
申告の対象とならない資産
- 自動車税種別割・軽自動車税種別割の課税対象となるべきもの
- 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウエア、特許権、電話加入権等)
- 繰延資産(例:創立費、開業費、開発費等)
- 平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産について、
耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの - 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
償却資産の種類
資産の種類 | 主な償却資産の例 | |
---|---|---|
構築物 |
構築物 | 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設、看板(広告塔)等 |
建築附属設備 |
(1)建物の所有者が取り付けた建物附属設備のうち、屋外給排水、ガス引き込み設 備、厨房設備、ボイラー、温泉設備、ルームエアコン、ネオンサイン等 |
|
機械及び装置 | 物品製造・加工等に使用する機械及び装置、クレーン等建築設備等 | |
船舶 | ボート、漁船、貨物船、遊覧船、釣り舟等 | |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | |
車両及び運搬具 |
自転車、構内運搬車、大型特殊自動車等(自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税 対象となるべきものを除く) |
|
工具、器具及び備品 | 測定工具、応接セット、理容・美容機器、医療機器、パソコン、金庫等 |
業種 | 主な償却資産の例 |
---|---|
共通 |
パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等、看板(広告塔、 袖看板、ネオンサイン)、LAN設備等 |
製造業 | 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等 |
印刷業 | 各種製版機及び印刷機、断裁機等 |
建設業 |
ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト等の土木建設車両(自動車税種別割、軽 自動車税種別割の課税対象となるべきものを除く)、大型特殊自動車等 |
娯楽業 |
パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボウリン グ場用設備等 |
料理飲食店業 | テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫等 |
小売業 | 陳列棚・陳列ケース、日よけ等 |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール等 |
医( 歯) 業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)等 |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備等 |
不動産貸付業 |
受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、 駐車場等の舗装等 |
駐車場業 | 機械式駐車設備、駐車料金自動計算装置、舗装路面等 |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防火壁、地下タンク等 |
償却資産の課税について
償却資産の申告
会社や個人で工場や商店、農業を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、東久留米市内で事業の用に供する償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、価格の決定に必要な事項を1月31日までに申告していただく必要があります。また、資産の増減がない場合でも、申告は毎年必要です。
評価額の算出
償却資産の評価額は、資産一品ごとに償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数に基づき、算出します。
前年中に取得した資産
取得価格×(1-減価率/2)
前年前に取得した資産
前年度評価額×(1-減価率)
初年度の評価額は、取得月にかかわらず半年分の減価があったものとして算出します。
課税標準額
各資産の評価額を合算した額(決定価格)が課税標準額となります。課税標準額の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じた額が課税標準額となります。
税率
100分の1.4(償却資産には、都市計画税は課税されません)
免税点
課税標準額が150万円未満(免税点未満と判断される場合でも申告していただく必要があります)
課税標準の特例が適用される資産
地方税法の規定により課税標準の特例が適用される場合は、以下の届出書と、適用される特例に応じた添付資料を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。