未登記家屋の所有者変更について
ページ番号 1013105 更新日 令和4年9月29日
未登記家屋の所有者を変更する場合
未登記の家屋について、相続・売買・その他の理由により所有者を変更する場合は、法務局ではなく市役所への届出が必要となります。必要書類をご確認の上、下記の添付ファイルから「家屋補充課税台帳登録事項変更申請書」をダウンロードし、ご提出ください。
必要書類
相続の場合
- 家屋補充課税台帳登録事項変更申請書
- 遺産分割協議書の写し又は遺言公正証書の写し
※遺産分割協議書がない場合はご相談ください。
売買、その他譲渡の場合
- 家屋補充課税台帳登録事項変更申請書
- 売買契約書、譲渡を証明する書類など
※譲渡証明書の様式が必要な場合は、下記の添付ファイルから取得してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。