新築家屋等に対する減額措置
ページ番号 1016850 更新日 令和6年7月16日
新築住宅に対する減額について
減額の要件
- 新築された住宅であること(※1)
- 以下、表1の各住宅に対応する床面積の要件を満たすこと
(※1)認定長期優良住宅の場合は平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定を受けている新築住宅であること
長期優良住宅の認定について
長期優良住宅の認定を受けるためには住宅着工前に下記の建築指導事務所へ認定申請が必要となります。
申請に係わることについては「東京都多摩建築指導事務所 建築指導第二課 電話:042-464-2154」にお問い合わせください。
住宅区分と床面積要件
住居区分 | 床面積要件 |
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一戸建て | 一戸当たり50~280平方メートル |
併用住宅 | 一戸当たり50~280平方メートル、かつ居住部分の割合1/2以上 |
マンション (区分所有家屋) |
50~280平方メートル (専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部分の床面積) |
共同住宅 (共同貸家住宅) |
40~280平方メートル (独立的に区画された居住部分 + 共用部分の面積を按分した床面積) |
減額の期間及び減額の金額
減額の期間 (認定長期優良住宅(※2)の場合) |
減額の金額 | |
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一般住宅(下記以外) | 3年間(5年間)(※2) | 当該住宅に係る固定資産税額の1/2を減額(一戸当たり120平方メートル相当分まで) |
中高層耐火建築物又は準耐火建築物で地上3階以上の建物 | 5年間(7年間)(※2) |
(※ 2) 認定長期優良住宅の場合は申告が必要です。新築された日から翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)に下記必要書類を揃えて申告書を提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 認定通知書の写し
申請方法など
新築住宅に対する減額の詳細については、新築時に行う家屋調査時にご案内します。
既存家屋の改修工事に対する減額について
既存家屋の改修工事に対する減額は、耐震改修住宅軽減、高齢者等居住改修住宅軽減(バリアフリー改修住宅軽減)、熱損失防止改修住宅軽減(省エネ改修住宅軽減)の3種類の減額制度があります。(※1)
土地および償却資産の固定資産税、土地および家屋の都市計画税は減額されません。ご注意ください。
要件を確認のうえ、工事が完了した日から3カ月以内に必要書類を揃えて申告書を提出してください。
(※1)減額される税額は「家屋」の固定資産税のみです。
耐震改修住宅軽減
減額の要件・期間・金額
要件など | 内容 |
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減額の期間 |
改修工事が完了した年の翌年度の1年間 (※)通行障害既存耐震不適格建築物であった場合はそれぞれ2年間 |
減額の金額 | 当該住宅に係る固定資産税額の1/2(※)を減額(一戸当たり120平方メートル相当分まで) (※)改修により認定長期優良住宅となった場合は2/3 (※)通行障害既存耐震不適格建築物が認定長期優良住宅となった場合は翌年度2/3、翌々年度1/2 |
工事完了日 | 平成18年1月1日~令和8年3月31日(※)の間 (※)改修により認定長期優良住宅となった場合は平成29年4月1日~令和8年3月31日の間 |
建築年月日 | 昭和57年1月1日まで |
工事費用 | 50万円超 (区分所有建物の場合、各申請者の負担が50万円を超えること) |
その他 |
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必要書類
- 耐震改修家屋に係る固定資産税の減額適用申告書
- 工事証明書
・増改築等工事証明書
・長期優良住宅の普及の促進に関する通知書(※該当者のみ) - 工事費用を確認できる書類(領収書及び工事明細書・工事内訳書等)
高齢者等居住改修住宅軽減 (バリアフリー改修住宅軽減)
減額の要件・期間・金額
要件など |
内容 |
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減額の期間 |
改修工事が完了した年の翌年度の1年間 |
減額の金額 | 当該住宅に係る固定資産税額の1/3を減額(一戸当たり100平方メートル相当分まで) |
工事完了日 | 平成28年4月1日~令和8年3月31日の間 |
建築年月日 | 新築された日から10年以上を経過していること |
工事費用 | 50万円超(助成金等を控除した自己負担額) |
対象となる工事(右のいずれかの工事) | 廊下又は出入り口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改修、便所の改修、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸等への取替え、床表面の滑り止め化 |
その他 |
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必要書類
- 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 上記表の要件などの「その他」の(2)又は(3)に該当する場合、そのことが確認できる書類
(介護保険法に規定する被保険者証の写し、障害手帳の写し等) - 工事箇所の施行前・施工後の写真
- 工事費用を確認できる書類(領収書及び工事明細書・工事内訳書等)
- 各種補助金等の支給(給付)決定通知書の写し(※該当者のみ)
熱損失防止改修住宅軽減 (省エネ改修住宅軽減)
減額の要件・期間・金額
要件など | 内容 |
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減額の期間 |
改修工事が完了した年の翌年度の1年間 |
減額の金額 | 当該住宅に係る固定資産税額の1/3(※)を減額(一戸当たり120平方メートル相当分まで) (※)当該工事により認定長期優良住宅となった場合は2/3 |
工事完了日 | 令和4年4月1日~令和8年3月31日の間 |
建築年月日 | 平成26年4月1日まで |
工事費用 | 60万円超(助成金等を控除した自己負担額) |
対象となる工事 | ●窓の断熱性を高める改修(2重サッシ化、複層ガラス化等)を含む、床、天井、壁等の断熱改修工事 (注1)「窓の断熱性を高める改修工事」については必須の要件となります。 (注2)自己負担額が、断熱改修工事のみで50万円を超えた上で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽光熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円を超えるものも対象となります。 |
その他 |
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必要書類
- 熱損失防止改修(省エネ改修)家屋に係る固定資産税の減額適用申告書
- 工事証明書
・増改築等工事証明書
・長期優良住宅の普及の促進に関する通知書(※該当者のみ) - 工事費用を確認できる書類(領収書及び工事明細書・工事内訳書等)
- 各種補助金等の支給(給付)決定通知書の写し(※該当者のみ)
○原則として各軽減を重複して適用することはできません。
例外的にバリアフリー住宅改修軽減と省エネ住宅改修軽減は重複して受けることができます。
(※4)認定長期優良住宅を除く
マンション長寿命化促進税制に係る軽減について
長寿命化に資する大規模修繕を実施した場合に、一定の要件を満たすマンションにおいて、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額される制度があります。(都市計画税は減額されません)
要件を確認のうえ、工事が完了した日から3カ月以内に必要書類を揃えて申告書を提出してください。
減額の要件・期間・金額
要件など | 内容 |
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減額の期間 |
・令和5年4月1日から令和6年1月1日の間に工事が完了した場合は、令和6年度の1年間 ・令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に工事が完了した場合は、令和7年度の1年間 ・令和7年1月2日から令和7年3月31日の間に工事が完了した場合は、令和8年度の1年間 |
減額の金額 | 当該住宅に係る固定資産税額の1/3を減額(一戸当たり100平方メートル相当分まで) |
工事完了日 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日の間 |
対象となるマンション | ・新築された日から20年以上経過かつ総戸数が10戸以上 ・大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること (管理計画認定マンションの場合) ・令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げたもの (助言又は指導を受けたマンションの場合) ・長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直し一定の基準に適合したもの |
対象となる工事 | 外壁塗装等工事、マンション建物の直接外気に開放された廊下等の床防水工事、屋根防水工事の全てを一体として行う長寿命化工事 |
その他 | ・併用住宅の場合は居住部分の割合が1/2以上であること ・耐震改修住宅軽減、高齢者等居住改修住宅軽減(バリアフリー改修住宅軽減)、熱損失防止改修工事等住宅軽減(省エネ改修住宅軽減)との重複適用はできません ・本税制に係る減額適用は1回限りです |
※管理計画認定、助言又は指導については都市計画課計画調整担当(電話042-470-7762)へお問い合わせください。
必要書類
1.マンション長寿命化促進税制の適用申告書
2.大規模の修繕等証明書
3.過去工事証明書
4.総戸数を確認できる書類(設計図書等)
5.管理計画認定通知書(管理計画認定マンションのみ)
6.修繕積立金引上証明書(管理計画認定マンションのみ)
7.助言・指導内容実施証明書(助言又は指導を受けたマンションのみ)
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
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