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固定資産の価格にかかる審査の申出

ページ番号 1000877 更新日  平成28年4月22日

土地、家屋、償却資産について、これらの価格に不服がある方は、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。

なお、審査申出を行うことができる期間は、価格等を課税台帳に登録した旨の公示をした日から、納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間です。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
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