消費税率の引き上げに伴う下水道使用料の改定について
ページ番号 1000293 更新日 令和1年11月27日
令和元年10月1日から施行された消費税率・地方消費税率の引き上げに伴い、下水道使用料に含まれている消費税相当額を、8%から10%へ改定いたします。改定後の下水道使用料は令和元年12月分からの適用となります。
※偶数月検針世帯については、11-12月分のうち、1カ月分それぞれに旧税率と新税率が適用されます。したがって、検針月の違いによる新税率適用時期のずれは発生しません。
なお、今回の改定は消費税率の変更に伴うもののみとなっております。
今後とも、東久留米市下水道事業へのご理解とご協力をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 施設建設課 下水道計画担当
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