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ディスポーザの設置について

ページ番号 1014547 更新日  令和2年1月23日

ディスポーザとは

ディスポーザとは、台所から発生する生ごみを粉砕処理し、下水道に流し込む機器です。

 

排水処理部のない単体ディスポーザは設置できません

単体ディスポーザ(排水処理部がついていないもの)からの排水は、下水道に流れると細かいごみが積もって、宅地内の排水管や下水道管のつまりや悪臭の原因になります。また、汚水処理場の処理負担が著しく増え、維持管理に大きな支障となりますので東久留米市では設置できません。

 

ディスポーザ排水処理システムは設置できます

東久留米市では、ディスポーザで粉砕した生ごみを含む排水を排水処理部で処理してから下水道に流すディスポーザ排水処理システムを設置することができます。(事前の届出が必要)
ディスポーザ排水処理システムとは、「ディスポーザ部」と「排水処理部」から構成され、公共下水道へ流入する汚濁負荷が増大しないことを基本とした製品です。
 

ディスポーザ排水処理システムには以下の2つのタイプがあります。

生物処理タイプ 機械処理タイプ
ディスポーザ排水と台所排水を専用の排水管で排水処理部へ搬送し、生物により処理し、処理水を公共下水道へ排水するタイプです。 ディスポーザ排水と台所排水を機械的な装置によって処理し、処理水を公共下水道へ排水するタイプです。

 

設置可能なディスポーザ排水処理システム

設置可能なディスポーザ排水処理システムは、公益社団法人日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」による規格適合評価及び製品認証を受けたもののみとなります。
ただし、機械処理タイプについては、上記のほか、「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合したものも設置できるものとしています。

 

設置には届出が必要です

ディスポーザ排水処理システムの設置前に、東久留米市指定下水道工事店からの排水設備計画確認届出書の提出と併せて、「ディスポーザ排水処理システム」設置届出書の提出が必要です。
※設置届出書の添付書類は指定様式を参照してください。

詳細は下水道施設担当窓口にてお問い合わせください。

 

【様式】ディスポーザー排水処理システム設置届出書関係


「適正な維持管理」をお願いします

ディスポーザ排水処理システムの機能を正常に保つためには、適正な維持管理が必要です。
ディスポーザ排水処理システムの製造者又は販売者の方は、使用者の方に対し、適正な維持管理が必要であることを説明し、理解を得てください。

※以下の場合は維持管理計画書の変更の届出をお願いします。
 ・維持管理業者を変更した場合
 ・建物の譲渡、貸付等により、使用者を変更した場合

 

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 施設建設課 下水道施設担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7759 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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