井戸水、工事湧水、ビル湧水、雨水利用水等にも下水道使用料がかかります
ページ番号 1014577 更新日 令和6年4月1日
井戸水の使用について
井戸水を使用し、公共下水道へ排除する場合、下水道使用料がかかります。
井戸水の使用開始前には事前の申請が必要です。
井戸水使用に伴う申請について
井戸水の使用開始前には、事前の水量計(メーター)の設置申請及び完了後の検査が必要です。
なお、一般家庭の場合、メーターは市から貸与します。店舗、事業所等の場合、私設メーターを自費で設置していただきます。
設置前に必要な提出書類(正、副1部ずつ)
・確認申請書(第11号様式)
・案内図
・井戸給水、排水図面
・井戸メーターの仕様書及び構造図面(私設メーターの場合)
完了時の提出書類(正、副1部ずつ)
・検査申請書(第12号様式)
・案内図
・井戸給水、排水図面
・井戸メーターの仕様書及び構造図面(私設メーターの場合)
・設置確認用写真
‐井戸メーター設置位置が分かる写真
‐メーター番号、取付時指針が分かる写真
‐メーターの有効期限が分かる写真
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(第11号様式)動力井用確認申請書 (Word 36.0KB)
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(第11号様式)動力井用確認申請書 (PDF 48.1KB)
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(第12号様式)動力井用検査申請書 (Word 38.0KB)
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(第12号様式)動力井用検査申請書 (PDF 49.7KB)
工事湧水、ビル湧水、雨水利用水等の公共下水道への排除について
工事湧水、ビル湧水、雨水利用水等を公共下水道へ排除する場合、下水道使用料がかかります。
公共下水道の一時的な使用、継続的な使用のそれぞれで申請内容が異なりますので、詳しくは施設建設課下水道施設担当(市役所5階7番窓口)にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 施設建設課 下水道施設担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7759 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。