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公共ます等設置基準

ページ番号 1000295 更新日  令和4年6月20日

(目的)
第1 この基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定による供用開始後の区域における公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の設置及び維持管理について必要な事項を定め、もって公共下水道の円滑な事業推進及び事務取扱いの適正化を図ることを目的とする。
(設置費用)
第2 公共ますに排水しようとする土地の平成16年6月1日(以下「基準日」という。)以前からの所有者(基準日において登記簿に登記されているものに限る。)又は当該所有者の相続人の申請に基づき、公共ます等を市が公費により1箇所設置する。
2 前項のうち、次の各号に該当する場合は、申請者の自費により公共ます等を設置する。
(1) 当該土地に既に公共ます等が設置してある場合に、土地所有者の都合により、ます構造の変更や移設を行うとき。
(2) 私道整備に関する条例(昭和45年7月1日条例第22号)に定める事業に関して設置するとき。
(3) 当該土地の売却を目的とするとき。
(4) 東久留米市宅地開発等に関する条例(平成17年9月26日条例第28号)に定める事業に伴い設置するとき。
3 基準日後に登記簿に登記した当該土地の所有者(前項の相続人を除く。)から申請があった場合の公共ます等は、当該土地の所有者が自費により設置する。
(申請手続き)
第3 公費による公共ます等の設置を希望する関係者は、事前に市担当者と協議のうえ、別紙「公共ます等設置申請書」(様式第1号)により申請する。
2自費による公共ます等の設置を希望する関係者は、第2の2(1)~(3)のいずれかに該当するときは、別紙「公共ます等自費工事願」(様式第2号)に基づき公共ます等を設置し、完了後は「公共ます等自費工事竣工届・検査願及び寄付届」(様式第3号)により市に引き渡すものとする。また、(4)に該当するときの申請手続きは別途、市担当者と協議することとする。
(設置場所)
第4公共ます等は、原則として前面道路にL形溝(LU等を除く)がある場合はL形用ます、その他の場合は宅地内へ設置するものとし、宅地内の位置については道路境界線から、ますの中心まで1.5メートルの範囲内で、維持管理上、支障のない場所とする。ただし、東久留米市私道下水道埋設要綱に該当しない私道については、本項の規定にかかわらず公共ます等を設置することができる。
2 道路復員が4メートル未満のものについては、道路中心より2メートルの位置を道路境界線とみなす。
3 除害施設を必要とする特定事業場へ設置するものについては、道路側より直接採水ができる場所とする。
4 公共ます等の設置場所に地下埋設物等、支障物件がある場合は、その障害物を移設するための費用は、申請者の負担とする。
5 3年以内に道路拡幅の予定がある場合は主管課と協議のうえ設置するものとする。
(公共ます等の構造等の基準)
第5 下水道用として使用する公共ますは、汚水用で市章入りのものとし形状、内径及び深さによる使用区分は別表のとおりとする。
2 宅地内に設置する公共ますは、設置する土地と道路に段差があるときは、底部有孔式を使用することができる。
3 市が管理する公共ます又は人孔以外の排水設備には市章を使用してはならない。
(占用及び維持管理)
第6 この基準に基づき設置された公共ます等は市の所有とし、管理を行う。
2 設置に際し、私有地を掘削し、以後、無償占用する。
3 やむを得ない理由で公共ます等を移設又は撤去する場合は、事前に市と協議する。
4 公共ます等の設置に関し、第三者より異議申し立て、又は権利の主張等が行われた場合は、第3、及び2、の関係者の責任において解決するものとする。
5 関係者の変更があった場合には、新関係者が承継し、前関係者に対し、その旨、承諾させること。
(開発行為等)
第7 開発行為又は道路位置指定に係る公共ます等の設置については、この基準によるもののほか、「東久留米市私道下水道管埋設要綱」によるものとする。

別表
ますの形状 内径 深さ(管径) 備考
円形ます    200ミリ 80センチ~150センチ(150ミリ) 塩ビ製     
L形ます  200ミリ 80センチ~150センチ(150ミリ) 塩ビ製     
0号人孔  750ミリ 150センチ以上(150ミリ)      

付則 この基準は昭和62年4月1日から適用する。
付則 この基準は平成元年4月1日に遡り適用する。
付則 この基準は平成15年10月1日から適用する。
付則 この基準は平成19年7月1日から適用する。
付則 この基準は令和4年6月15日から適用する。
 

公共ます設置(標準図)

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都市建設部 施設建設課 下水道施設担当
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