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汚水排出量の減量申請について

ページ番号 1014530 更新日  令和6年4月1日

減量について

製氷業やその他の営業で、営業に伴い使用する水の量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なるものを営む使用者は、公共下水道使用に伴う減量申請により事前に承認を得ることで、公共下水道に排除されない水量(減水量)を申告することができます。減量とは、使用水量からこの減水量を差引いて汚水排出量を認定することをいいます。

減量を受けるための条件

  1. 営業活動に伴い使用される水であること。
  2. 営業活動に伴い使用する水の量と、公共下水道に排除する汚水の量とが著しく異なること。
  3. 減水量を計測する量水器(メーター)は、計量法第72条第2項に規定する特定計量器であって、検定証印等の有効期間内であること。(※量水器の設置及び交換は使用者の負担となります。)
  4. 事前に申請を行い、市の承認を受けていること。

減量申請の流れ

  1. 以下に定める書類を添付して事前に減量申請書による申請が必要です。

    《提出書類》
     ・申請書類表紙(指定様式)
     ・案内図
     ・年間使用水量
     ・減量関係機器の仕様書等
     ・減量推定量(m3/月)、減量事由
     ・設置するメーターの仕様書、構造図及び設置場所
     ・給排水図面
     ・クーリングタワーの場合は設置図面
     ・設置確認用写真
      ‐メーター設置位置が分かる写真
      ‐メーター取付時指針の分かる写真
      ‐メーター有効期限(蓋のウラ)の分かる写真
      ‐使用状況の分かる写真(機器等の写真)
     
  2. 1の申請により適正であると認められた時は、水道の検針後1週間以内に毎回、市へ汚水排出量申告書を提出していただきます。
    ※減量がない場合も必ず汚水排出量申告書の提出が必要です。

    《提出書類》
     ・汚水排出量申告書(表紙)(指定様式)
     ・申告に必要な各メーター指針の分かる写真(前回申告時、今回申告時等)
     ・減水量に関する計算書
     

【様式】公共下水道使用に伴う減量申請書

【様式】汚水排出量申告書

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 施設建設課 下水道施設担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7759 ファクス:042-470-7809
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