現在位置:  トップページ > よくあるご質問 > 届出・税・保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険加入者が入院しました。支払った医療費が高額になると、給付を受けられると聞いたのですが。


ここから本文です。

国民健康保険 よくある質問

ページ番号 1002611 更新日  令和6年2月29日

質問国民健康保険加入者が入院しました。支払った医療費が高額になると、給付を受けられると聞いたのですが。

回答

国民健康保険加入者が、医療機関等に1カ月の間に支払った自己負担が限度額を超えた場合は、高額療養費として超えた額が返還されます。

また、入院等により、自己負担限度額を超えた額を支払うこととなった場合は、医療機関等に「国民健康保険限度額適用認定証」を提示すれば、自己負担限度額を負担するだけで済むことになります。
自己負担限度額は、国民健康保険に加入されている世帯の全員の方の所得に応じて決まります。

入院等される方は、「国民健康保険限度額適用認定申請」の手続きを、国保年金資格係で行ってください。

なお、オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いの請求がされなくなります。限度額適用認定証の事前申請は原則不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、非課税世帯の方で、長期入院に該当する場合(直近12か月間の入院日数が90日を超える場合)は申請が必要です。

「国民健康保険限度額適用認定証」や「マイナ保険証」を提示せずに医療機関等に支払った場合は、申請により超えた額が支給されます。
該当する方には、原則診療から3カ月から4カ月後に申請書類を郵送します。

  • 必要書類
    国民健康保険係から送付する高額療養費支給申請書
    該当月の領収書
    国民健康保険被保険者証
    世帯主名義の口座番号のわかるもの
  • 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
  • 手続き場所
    保険年金課国民健康保険係(電話:042-470-7733)。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.