入院時食事療養費・生活療養費
ページ番号 1003021 更新日 令和6年3月12日
被保険者の方が入院した際の食事療養に要した費用のうち、一定の負担額(標準負担額)を差し引いた金額が国民健康保険から医療機関へ支払われます。標準負担額は所得状況や入院日数等により決まります。平成30年4月1日より入院時食事療養費等が見直されました。
(参考)入院時食事療養費に係る標準負担額
70歳から74歳で被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの方の場合
- 一般
1食あたりの金額:460円 - 住民税非課税世帯(区分2) 過去1年の入院期間が90日までの場合
1食あたりの金額:210円 - 住民税非課税世帯(区分2) 過去1年の入院期間が90日を超える場合
1食あたりの金額:160円 - 住民税非課税世帯(区分1)
1食あたりの金額:100円
【住民税非課税世帯(区分1)とは】
住民税非課税世帯のうち、世帯の収入(年金収入など)が80万円以下の世帯に属する方
【住民税非課税世帯(区分2)とは】
住民税非課税世帯のうち、区分1に該当しない世帯に属する方
70歳未満の方の場合
- 一般
1食あたりの金額:460円 - 住民税非課税世帯 過去1年の入院期間が90日までの場合
1食あたりの金額:210円 - 住民税非課税世帯 過去1年の入院期間が90日を超える場合
1食あたりの金額:160円
ただし、難病・小児慢性特定疾病、平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病棟に入院している方(合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する場合も含む)の標準負担額は260円に据え置かれます。
なお、住民税非課税世帯、及び90日を超える入院(長期該当)の適用を受けるには高額療養費の現物給付を受ける際と同様に認定証(国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関の窓口へ提示する必要があります。適用されるのは申請日の属する月の初日(長期該当の場合は申請日の属する月の翌月)からです。
認定証の申請に必要なもの
- 被保険者証
- 世帯主および対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 申請する方の身元確認書類(運転免許証等)
詳しくは保険年金課 国保年金資格係までお問い合わせください。
入院時生活療養費
65歳以上の被保険者の方が療養病床(主として長期に渡り療養を必要とする患者用の病床)に入院した際に生活療養(食事療養並びに水道光熱費)に要した費用のうち、一定の負担額(生活療養標準負担額)を差し引いた金額が国民健康保険から医療機関へ支払われます。生活療養標準負担額は所得状況や入院している医療機関により決まります。ただし、難病等の入院医療の必要性の高い方の負担額は、入院時食事療養費と同様になります。
(参考)入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額
一般
医療機関区分:A
- 一食あたりの食費:460円
- 一日あたりの居住費:370円
医療機関区分:B
- 一食あたりの食費:420円
- 一日あたりの居住費:370円
住民税非課税世帯(70歳以上の方の場合は区分2)
- 一食あたりの食費:210円
- 一日あたりの居住費:370円
住民税非課税世帯(70歳以上の方の区分1)
- 一食あたりの食費:130円
- 一日あたりの居住費:370円
注意
- 所得の区分については、上記(参考)入院時食事療養費に係る標準負担額70歳から74歳で被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの方の場合をご参照ください。
- 区分Aは厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関に入院している方
- 区分BはAの区分に該当する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している方
- なお、住民税非課税世帯の適用を受けるには、認定証(国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関の窓口へ提示する必要があります。適用されるのは申請日の属する月の初日からです。
- 70歳以上の方の区分1の方で老齢福祉年金を受給している場合は、一食100円、居住費0円となります。
認定証の申請に必要なもの
- 被保険者証
- 世帯主および対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 申請する方の身元確認書類(運転免許証等)
詳しくは保険年金課 国保年金資格係までお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
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