現在位置:  トップページ > 市政を身近に > 情報公開・個人情報保護 > 社会保障・税番号制度 > マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について


ここから本文です。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について

ページ番号 1016865 更新日  令和6年4月1日

マイナンバーカードの交付

待ち時間の短縮と窓口の混雑緩和のため、マイナンバーカードの交付を予約制で実施しています。

予約方法は下記をご確認ください。

カード受け取りには、お子様を含め、基本的にご本人の来庁が必要です。ご本人の来庁が難しい場合は、別途必要な書類がありますので、このページをよくご確認ください。

予約方法

専用予約サイト、またはコールセンターにて来庁日や時間をご予約ください。

予約日当日は受付から交付まで30分程度かかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。

 

必要書類について

マイナンバーカードの受取りの際には、以下の書類等が必要になります。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)交付通知書
  • 通知カード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類
    本人確認書類A(1点)
    運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真つきのものに限る)、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真つきのものに限る。)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のうち1点
    本人確認書類B(2点)

    「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証等のうち2点

同行する法定代理人も同様に必要です。

下記「やむを得ない理由により、本人が来庁できない場合について」に該当する方は、代理人の本人確認書類に加え、本人確認書類Aから2点、またはAとBで1点ずつ、または、Bから3点(1点は写真付き)を代理人が持参する必要があります。

15歳未満の方や、成年被後見人の方は、法定代理人が本人に同行してください

15歳未満の方や、成年被後見人の方ご本人に、直接マイナンバーカードをお渡しすることはできません。

法定代理人の方は、本人に同行し、下記の書類を持参してください。

対象者 法定代理人を証明するもの
15歳未満 戸籍謄本(親子を確認するため)
成年被後見人

登記事項証明書(コピー不可)

15歳未満の方で本籍地が東久留米市内の場合や、住民票で親子の確認がとれる場合は戸籍謄本の持参は必要ありません。

なお、法定代理人を証明する書類は交付受付時に「提出」となりますので、予めご了承ください。

ご本人の顔写真の確認を行いますので、法定代理人だけでなく、必ずご本人も来庁してください。

やむを得ない理由により、本人が来庁できない場合

病気、障がいなどやむを得ない理由により本人が来庁できない場合は、代理人にマイナンバーカードを交付することができます。

上記「必要書類」に加え、次の書類を代理人が持参し、提出または提示してください。

  • 診断書、障害者手帳、入院・入所証明書など、本人が来庁困難であると疎明する書類
  • 代理権を証明する書類(法定代理人は、戸籍謄本や登記事項証明書等資格を証明する書類、それ以外の方は委任欄も含めて本人が記入済みのマイナンバーカード(個人番号カード)交付通知書)
  • 個人番号カード顔写真証明書(使用する場合は、下記の「個人番号カード顔写真証明書について」を参照)

仕事などが多忙なため本人が来庁できないといった理由は、やむを得ない理由と認められておらず、委任を行うことができません。

やむを得ない事情に該当するか不明な方は、市民課へお問い合わせください

個人番号カード顔写真証明書について

本人が施設(病院)等に入所(入院)中の方、在宅介護を利用している方、15歳未満の方で、運転免許証や旅券等の本人確認書類A(顔写真付きの本人確認書類)をお持ちでない場合に、下記の個人番号カード顔写真証明書を使用することで、代理人へマイナンバーカードを交付できる場合があります。

本人の写真を添付し、顔写真証明書を作成して持参してください。

ご不明な点がございましたら市民課に相談してください。

対象者については下記の表をご参照ください。

「個人番号カード顔写真証明書」の対象者と証明書を作成できる方
 

対象者

顔写真証明書を作成できる方

1

施設(病院)等に入所(入院)している方

入所(入院)している施設(病院)等の長

2

在宅介護を利用している方

ケアマネージャー及びその所属する事業者の長

3

15歳未満の方

法定代理人

本人の顔写真は縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル、最近6か月以内に撮影された正面・無帽・無背景のものをご用意ください。

証明書フォーマット

記入例

暗証番号について

マイナンバーカードには、申請内容に応じて、以下の暗証番号を設定しますので、ご準備ください。

住民基本台帳用暗証番号 4桁の数字
券面事項入力補助用暗証番号 4桁の数字
利用者用電子証明書用暗証番号(希望者のみ) 4桁の数字
署名用電子証明書用暗証番号(希望者のみ) 6文字以上16文字以下の英数字

住民基本台帳用、券面事項入力補助用、利用者用電子証明書は、すべて同じ暗証番号でもかまいません。

やむを得ない理由により、本人が来庁できない場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)交付通知書の暗証番号記入欄に、申請者本人が記入し、目隠しシールを貼付のうえ、代理人が持参してください。

シールが剥がされていたり、暗証番号が未記入の場合は、マイナンバーカードを交付できない場合があります。

休日窓口

平日に来庁することが困難な方を対象に、個人番号カードの交付や関連手続きのための休日開庁を行います。

受付業務

マイナンバーカード 交付、券面記載事項変更、暗証番号変更・再設定
電子証明書 更新、新規発行、暗証番号変更・再設定

日程や予約などについての詳細は、下記のページをご確認ください。

同一性顔認証システムについて

マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)と個人情報が記載された大切なカードです。

なりすましや誤交付を防止するため、「顔認証システム」による同一性の診断を行う場合がありますので、職員から顔認証システムでの診断を求められた際はご協力ください。

顔認証システムにより、同一性不一致の診断が出た場合や、同一性診断を拒否した場合はマイナンバーカードを交付できない場合がありますので、予めご了承ください。

 

マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓を併記し、公証できます。

旧姓を併記するには市民課での旧姓登録手続きが必要です。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用が可能になりました

詳しくは下記リンクをご覧ください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.