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独自利用事務について

ページ番号 1009240 更新日  令和7年4月14日

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを独自利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

承認された届出書は下記「個人情報保護委員会」のサイトで公表しています。

※届出書は、下記のリンクをクリックし、サイト内の「所在地(都道府県)」に東京都、「所在地(市区町村)」に東久留米市と入力して、検索してください。

 

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企画経営室 行政経営課
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7704 ファクス:042-470-7811
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