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マイナンバー(社会保障・税番号)制度における民間事業者の対応

ページ番号 1005064 更新日  令和7年4月14日

民間事業者もマイナンバーを取り扱います

民間事業者は、従業員やその扶養家族からマイナンバー(個人番号)の提示を受け、源泉徴収票や支払調書などの各種法定調書や健康保険や厚生年金等の被保険者資格取得届などに記載し行政機関に提出します。

詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

法人番号について

平成27年10月から、法人には1法人に対し1つの法人番号(13桁)が国税庁長官より指定され、登記上の所在地に通知されます。

法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用可能です。また、法人番号を指定した法人等の名称・所在地・法人番号は、インターネットを通じて公表されます。

詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインについて

特定個人情報保護委員会では、ガイドラインを作成し、民間事業者が特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報)の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めています。

詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

関連リンク

その他の情報提供ページ

マイナンバー(個人番号)を記載して提出する書類については、税務関係書類についてが国税庁ホームページを、社会保障関係書類についてが厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画経営室 行政経営課
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7704 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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