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マイナンバー(社会保障・税番号)制度における民間事業者の対応

ページ番号 1005064 更新日  平成27年11月6日

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布されました。社会保障・税番号(マイナンバー)制度は、行政運営を効率化・透明化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。

市民の皆さん一人一人に番号付番され、平成27年10月から世帯単位で通知され、平成28年1月からは申請をした方に「個人番号カード」が交付されます。個人番号の利用が始まることで、社会保障や税に関する手続きなどの提出書類の簡素化や、行政の業務間の連携によるきめ細やかな支援・サービス等の向上が期待されています。

民間事業者もマイナンバーを取り扱います

民間事業者は、従業員やその扶養家族からマイナンバー(個人番号)の提示を受け、源泉徴収票や支払調書などの各種法定調書や健康保険や厚生年金等の被保険者資格取得届などに記載し行政機関に提出します。

詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

法人番号について

平成27年10月から、法人には1法人に対し1つの法人番号(13桁)が国税庁長官より指定され、登記上の所在地に通知されます。

法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用可能です。また、法人番号を指定した法人等の名称・所在地・法人番号は、インターネットを通じて公表されます。

詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインについて

特定個人情報保護委員会では、ガイドラインを作成し、民間事業者が特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報)の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めています。

詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

関連リンク

マイナンバーについて、さらに知りたい方は

国では、一般の方や事業者からのお問い合わせに対応するためコールセンターを開設しています。

電話番号

平成27年11月2日から下記のとおりフリーダイヤルのコールセンターが設置されました。

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)

•英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応は、
  0120-0178-26(無料)

•一部IP電話等でつながらない場合は、050-3816-9405(有料)

受付時間

平成27年10月1日から下記のとおり受付時間が延長されました。

  • 平日が午前9時30分~午後10時00分
  • 土曜・日曜日、祝日が午前9時30分~午後5時30分

ただし、年末年始(年末年始12月29日~1月3日)を除く。

その他の情報提供ページ

マイナンバー(個人番号)を記載して提出する書類については、税務関係書類についてが国税庁ホームページを、社会保障関係書類についてが厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画経営室 行政経営課
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7704 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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