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木造住宅耐震改修助成制度

ページ番号 1008066 更新日  令和6年4月1日

耐震改修の助成を申請したい

制度の概要

木造住宅耐震改修助成金が令和6年4月から令和7年度まで40万円上乗せされます。

木造住宅耐震改修とは、地震に対する旧耐震基準の住宅の安全性を確保するための工事を行うものです。
市では、旧耐震基準の木造住宅の耐震改修に要した費用の一部を助成しています。               予算額に達した時点で受付は終了する予定です。

パンフレット

助成金額

耐震改修に要した費用(消費税を除く)の3分の1以内(千円未満は切り捨て)かつ、100万円を限度とします。
なお、助成金の交付は、予算の範囲内で、同一の住宅に対して1回を限度とします。

  • 例)改修費用 400万円の場合は100万円
  • 例)改修費用 300万円の場合は100万円

助成対象住宅

以下のすべての条件に該当する住宅に限ります。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された市内に存する木造戸建て住宅
  • 階数は地上3階(地階は除く)まで
  • 延べ床面積の1/2以上が住宅として使用していること(店舗等の併用住宅も含む)
  • 構造は在来軸組構法伝統的構法又は枠組壁工法の住宅
  • 耐震診断の結果、構造耐震指標Iw値が1.0未満であること
    ※構造耐震指標Iw値は、1.0未満だと倒壊の恐れがあります。
    ※集合住宅、長屋は助成対象外となります。
    ※丸太組構法、プレハブ工法は助成対象外となります。

対象となる工事

耐震診断を行った結果に基づき構造耐震指標Iw値が1.0以上となるよう補強を行う工事
※耐震改修と一緒に実施するリフォーム工事、住宅の除却および建て替えについては助成対象外です。

助成対象者

以下のすべての条件に該当する方に限ります。

  • 対象住宅を所有する個人で市税を滞納していない方
    (複数の個人が共有する場合は共有者全員によって合意された代表者)
  • 助成の対象となる耐震改修について東久留米市又は地方公共団体から助成等を受けていない方
  • 助成対象の敷地が借地の場合は、土地所有者の承諾を得ている方

助成手続きの前に

  1. 建築士に構造耐震指標Iw値1.0以上を確保できる補強設計を依頼します。
  2. 工事を施工業者※1に、及び耐震改修結果報告書の作成を診断機関※2に依頼します。
    ※1 施工業者とは建設業法第3条に規定する建築工事業許可を得た会社を指します。
    ※2 耐震改修結果報告書を作成する診断機関とは下記の(ア)~(ウ)を指します。
  • (ア)一般社団法人 東京都建築士事務所協会 北部支部の会員
  • (イ)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱に基づく耐震診断事務所
  • (ウ)市長が認めた建築士(東久留米建築設計協会が実施している無料耐震相談会の相談員を含む)

申請先

5階 都市建設部 施設建設課 6番窓口

助成手続きの流れ

注意:交付決定前に契約された場合は助成が受けられませんのでご注意ください。

助成金交付申請書提出(各1部)

  • 耐震改修助成金交付申請書(様式第1号)
  • 耐震改修に係る費用の見積書の写し
  • 施工業者の建設業許可証の写し(建設業の種類:建築工事業)
  • 助成対象住宅の建築時期が確認できる書類 (建築検査済証、建物登記簿謄本原本等)
  • 助成対象住宅の所有者であることが確認できる書類 (建物登記簿謄本原本等)
  • 委任状(所有形態が共有の場合のみ)
  • 土地の所有権が確認できる書類(土地登記簿謄本原本等)
  • 土地所有者の承諾を証する書類(住宅と土地の所有者が異なる場合のみ)
  • 耐震診断の結果が確認できる書類(診断結果報告書など)
  • 耐震改修に係る設計図書の写し(耐震改修によりIw値が1.0以上であることが確認できること)
  • 診断機関が確認できる書類(名簿一覧または会員証の写し)
  • その他市長が必要と認める書類

書類取得先

  • 土地・建物登記簿謄本:法務局

助成金交付決定通知書発行
木造住宅耐震改修助成金の交付が決定した方には、「助成金交付決定通知書」(様式第2号)をお渡しします。

耐震改修工事内容の変更や中止をするとき

 助成金の交付決定の通知を受けた後に、耐震改修の内容を変更又は中止するときは、助成金変更等申請書を提出してください。

助成金変更等承認通知書発行
変更申請があった場合は、その内容を審査し、耐震改修の変更又は中止を承認した方には、「助成金変更等承認通知書」(様式第4号)をお渡しします。

耐震改修の実施

耐震改修を実施してください。
工事完了後、診断機関から

  • 耐震改修 結果報告書

施工業者から

  • 耐震改修 施工写真(施工前・施工中・施工後)
  • 耐震改修 費用明細書
  • 耐震改修 費用領収書

を受け取ってください。

助成金交付請求書提出(各1部)

  • 耐震改修助成金交付請求書(様式第6号)
  • 耐震改修に係る契約書の写し(原本もお持ちください)
  • 耐震改修費用明細書の写し(原本もお持ちください)
  • 耐震改修費用領収書の写し(原本もお持ちください)
  • 耐震改修施工の写真(カラー版、施工前・施工中・施工後)
  • 診断機関から発行された耐震改修結果報告書の写し(耐震改修後の診断結果が確認できる書類の写し含む)
  • その他、市長が必要と認める書類

助成金交付額確定通知書発行
木造住宅耐震改修助成金の交付が確定した方には、「助成金交付額確定通知書」(様式第7号)をお渡しし、助成金交付請求書(様式第6号)に記載した指定口座に助成金を振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 施設建設課 保全計画・建築担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7756 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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