台風等の被害による固定資産税減免のお知らせ
ページ番号 1008140 更新日 令和5年11月24日
被災届出証明書の発行や税金の減免が受けられる場合があります
風水害で甚大な被害を受けた方には、被災の程度等によって税金を減免する制度があります。
防災防犯課で被災届出証明書の発行を受けたうえ、課税課で申請をしてください。
1 被災届出証明書の発行
防災防犯課で、以下の書類を提出してください。
(1)被災届出証明書交付申請書
(2)市役所から被災物件までの案内図
(3)被災を証明する現場状況写真
2 (1)減免する場合
台風等により風水害(床上浸水、がけ崩れ等)を受けた場合
(2)対象となる税金
(ア)固定資産税
(イ)都市計画税
(3) 対象となる被害
(ア)土 地
風水害(流失、埋没または陥没)により、土地の効用を妨げられた地積の割合が全体地積の20%以上の場合
(イ)家 屋
風水害(床上浸水等)により、家屋の20%以上の被害を受けた場合
(ウ)償却資産
家屋に準じる
お問い合わせ
被災届出証明書については、防災防犯課防災防犯担当042-470-7769へ。
固定資産税・都市計画税の減免については、課税課土地資産税係(電話042-470-7726)または同課家屋資産税係(電話042-470-7727)へ。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。