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台風等の被害による固定資産税減免のお知らせ

ページ番号 1008140 更新日  令和5年11月24日

被災届出証明書の発行や税金の減免が受けられる場合があります

風水害で甚大な被害を受けた方には、被災の程度等によって税金を減免する制度があります。

防災防犯課で被災届出証明書の発行を受けたうえ、課税課で申請をしてください。

1 被災届出証明書の発行

防災防犯課で、以下の書類を提出してください。

(1)被災届出証明書交付申請書

(2)市役所から被災物件までの案内図

(3)被災を証明する現場状況写真

2 (1)減免する場合

台風等により風水害(床上浸水、がけ崩れ等)を受けた場合

 (2)対象となる税金

(ア)固定資産税

(イ)都市計画税

 (3) 対象となる被害

(ア)土 地

風水害(流失、埋没または陥没)により、土地の効用を妨げられた地積の割合が全体地積の20%以上の場合

(イ)家 屋

風水害(床上浸水等)により、家屋の20%以上の被害を受けた場合

(ウ)償却資産

家屋に準じる

お問い合わせ

被災届出証明書については、防災防犯課防災防犯担当042-470-7769へ。

固定資産税・都市計画税の減免については、課税課土地資産税係(電話042-470-7726)または同課家屋資産税係(電話042-470-7727)へ。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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