第1号被保険者の介護保険料について
ページ番号 1000329 更新日 令和3年4月26日
第1号被保険者の介護保険料(第1号保険料)
保険料の決め方
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(第1号保険料)は、市の介護サービスの総費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、所得等に応じて段階別に設定されます。この「基準額」は、「東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の計画期間にあわせて、3年ごとに見直されます。
令和3年度には、同年度から令和5年度までの介護保険料の改定が行われました。
「基準額(年額)」は、以下の計算式によって算出されます。
さらに、この基準額を12カ月で除した額を「基準月額」といいます。
上記により算定された令和3年度~令和5年度の介護保険料の基準月額は5,900円で、従前(平成30年度~令和2年度)の基準月額の5,400円からは500円の上昇(上昇率9.3%)となりました。
この基準額を基にして、個々の負担能力に応じた保険料になるよう、所得等を勘案した15段階の保険料段階を設定しています。
- 保険給付等にかかる費用のうちの半分は公費(税金)で賄われ、残りの半分が保険料(第1号保険料及び40歳から64歳の方が支払う第2号保険料)で賄われます。
なお、介護給付等にかかる費用の総額のうち、第1号保険料が負担する割合は23%です。
保険料のつかいみち
65歳以上の方からいただく保険料は、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス等の保険給付及び地域支援事業に使われます。第8期保険料の基準月額(5,900円)のつかいみちの内訳は下図のとおりです。
第8期(令和3年度~令和5年度)の保険料
第8期の保険料改定では、算定した基準月額等を基に、個々の負担能力に応じた保険料とするため、所得段階数を第7期の13段階から15段階に増やし、所得が300万円(第8期は320万円)以上の保険料率を見直しています。詳しくは下表をご覧ください。
表中の「合計所得金額等」については、表の末尾に記載した※印以下の説明を参照ください。
また、第7期に引き続き、公費(税金)を投入することにより、所得の低い方(第1段階から第3段階に該当する方)の保険料の軽減を実施します。表中( )内の数値はそれぞれ、軽減前の「保険料率」及び「保険料額(年額)」です。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の方、 住民税非課税世帯で「合計所得金額等(※)+課税年金収入額」が80万円以下の方 |
0.25 (0.45) |
17,700円 (31,800円) |
第2段階 |
住民税非課税世帯で「合計所得金額等+課税年金収入額」が80万円超、120万円以下の方 |
0.35 (0.60) |
24,700円 (42,400円)
|
第3段階 |
住民税非課税世帯で「合計所得金額等+課税年金収入額」が120万円超の方 |
0.65 (0.70) |
46,000円 (49,500円) |
第4段階 | 住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ「合計所得金額等+課税年金収入額」が80万円以下の方 | 0.80 |
56,600円 |
第5段階 | 住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ「合計所得金額等+課税年金収入額」が80万円超の方 | 1.00 |
70,800円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が120万円未満の方 | 1.08 |
76,400円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が120万円以上、210万円未満の方 |
1.26 |
89,200円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が210万円以上、320万円未満の方 |
1.29 |
91,300円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が320万円以上、400万円未満の方 |
1.57 |
111,100円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が400万円以上、500万円未満の方 |
1.62 |
114,600円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が500万円以上、600万円未満の方 |
1.87 |
132,300円 |
第12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が600万円以上、700万円未満の方 |
1.89 |
133,800円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が700万円以上、1,000万円未満の方 | 1.99 |
140,800円 |
第14段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が1,000万円以上、2,000万円未満の方 | 2.14 |
151,500円 |
第15段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が2,000万円以上の方 | 2.18 |
154,300円 |
※ 合計所得金額等
次の(1)または(2)のいずれかです。ただし、土地売却に係る特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた後の金額です。
(1)所得段階区分が第1段階から第5段階の場合
所得段階区分が第1段階から第5段階の場合は、合計所得金額(★)から公的年金等に係る所得を控除した額です。ただし、当該合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を差し引いた額(当該金額が0円を下回る場合は0円とする)を用います。
(2)所得段階区分が第6段階以上の場合
所得段階区分が第6段階以上の場合は、合計所得金額です。ただし、当該合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合には、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を差し引いた額(当該金額が0円を下回る場合は0円とする)を用います。
給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)、配当所得、不動産所得、事業所得等を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)です。
保険料の納め方
特別徴収と普通徴収のいずれの納付方法になるかは、年金の受給額等で決まります。被保険者の方の希望により納付方法を変更することはできません。保険料の額や納付の方法は一人ひとりで異なります。詳しくは、毎年7月中旬ごろに市からお送りする「介護保険料額決定通知書兼納入通知書」を確認してください。
特別徴収(年金から天引きで納めていただく場合)
老齢・退職年金、遺族年金、障害年金等の支払額が年額18万円以上の方は原則として、偶数月に支払われる年金からの天引きとなります。
普通徴収(市からの納付書で納めていただく場合)
特別徴収に該当しない方は、市から送付する納付書により指定の金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン決済等で納めるか、口座振替によって納めていただきます。本来年金から天引きになる「特別徴収」の方であっても、年度途中で65歳(第1号被保険者)になった方、他市町村から転入した方、保険料の更正(増額・減額)があった方などは、一時的に納付書で納めていただく場合があります。
- 普通徴収で納付する場合は、便利で確実な「口座振替」をおすすめします。口座振替に関するお問い合わせは、納税課(市役所本庁舎2階)まで。
- 金融機関のキャッシュカードを使って、簡単に市税等の口座振替のお申し込みができる「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を始めました。介護福祉課(市役所本庁舎1階)または納税課(市役所本庁舎2階)で手続きが可能です。
- スマートフォン決済アプリを利用して保険料を納付することができるようになりました。詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
保険料を滞納すると…
保険料を滞納した場合には督促状が発布され、書面や電話による催告が行われます。
さらに滞納を放置した場合には延滞金が徴収されるほか、市税を滞納した時と同様に財産の差押え等の「滞納処分」を受けることになります。
また、介護サービスを利用する際に未納の期間に応じて、保険給付の償還払い化、保険給付の一部差し止め、給付額減額(自己負担割合の引き上げ、一部給付の不支給等)等の措置を受けることがあります。
保険料は必ず納期内に納付をいただきますよう、ご協力をお願いします。
介護保険料の納付に関するご相談は納税課(市役所本庁舎2階)まで、保険給付の制限措置についてのお問い合わせは介護福祉課(市役所本庁舎1階)まで。
介護保険料の納付が困難な場合には
保険料をかける段階ですでに、個々の所得等を勘案した15段階の保険料段階を設定し、かつ公費を投入した保険料の軽減を実施して低所得者の方の保険料負担を下げていることから、減免等により保険料を特別に減額することはできません。
ただし、火災や自然災害等に遭われた等、特別な事情による損失や収入の減少等により保険料の納付が困難になった場合には、保険料の減免や徴収の猶予の措置を受けられる場合があります。
第2号被保険者の介護保険料
40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険者(医療保険者)が、それぞれの算定方法に基づき決定し、健康保険料(医療保険料)と合わせて徴収されます。
詳しくは、加入している各健康保険(医療保険)の担当者にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7818 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。