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介護保険被保険者様がお亡くなりになられたとき

ページ番号 1014470 更新日  令和5年12月14日

65歳以上のすべての方、40歳~64歳で要支援・要介護認定を受けていた方がお亡くなりになられたときには、介護保険に関して以下の手続き等が必要になる場合があります。詳しくは、介護福祉課へお問い合わせください。

介護保険被保険者証・負担割合証・負担限度額認定証について

市役所1階の介護福祉課や各地域連絡所の窓口にご返却いただくか、ご家族様にて適切に破棄してください。

なお、介護サービスを利用されていた場合は、ご返却・破棄される前にあらかじめ担当のケアマネジャー等へご確認ください。

(負担割合証は要支援・要介護認定を受けている方と事業対象者の方に、負担限度額認定証は該当する方のみに交付しています。)

送付先の変更について(※該当者のみ)

ご本人様がお亡くなりになられた後も、介護福祉課より各種通知をお送りすることがあります。

お亡くなりになられたご本人様の最終住所(住民登録のある場所)にどなたも居住していない場合や、介護施設等の場合は、ご相続人様より「送付先変更依頼書」の提出をお願いします。(すでに「送付先変更依頼書」を提出されている場合は、改めて提出する必要はありません。)

「送付先変更依頼書」は、市役所1階の介護福祉課窓口または郵送で提出することができます。

介護保険料について(※65歳以上の方のみ)

介護保険料は、お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで納めます。後日、保険料を再計算の上、「介護保険料額変更通知書」にて、変更後の保険料額について郵送でお知らせします。変更により保険料に過誤納金(納め過ぎ)が生じた場合は、原則としてご相続人(代表者)の方に還付します。(ただし、保険料が年金から天引きされていた方は、年金保険者(日本年金機構等)に還付となる場合があります。)還付手続きについては、別途郵送でお知らせします。

詳しくは、介護福祉課保険係(内線4910・4911)へお問い合わせください。

要支援・要介護認定結果について(※要支援・要介護認定を申請中の方のみ)

お亡くなりになられたご本人様が要支援・要介護認定の申請中で、まだ認定結果が届いていない場合は、原則として必要な資料(認定調査票・主治医意見書)が介護福祉課に到着していれば、認定審査会で判定し、認定結果をお知らせします。認定結果がご不要な場合は、申請の取下げの手続きが必要となることがありますので、介護福祉課までご連絡ください。

詳しくは、介護福祉課介護サービス係(内線2556・2557)へお問い合わせください。

高額介護サービス費等の支給について(※該当者のみ)

高額介護サービス費・住宅改修費・福祉用具購入費等の支給を受けている方のうち、振込先の口座として、お亡くなりになられたご本人様名義の口座を指定されている場合は、口座変更の手続きが必要となります。市役所1階の介護福祉課窓口または郵送で手続きをすることができます。

詳しくは、介護福祉課介護サービス係(内線2556・2557)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7818 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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