市税等の口座振替について
ページ番号 1002936 更新日 令和6年7月8日
口座振替は、あらかじめお申し込みいただいたご指定の口座から、納期限の日に自動的にお引き落としする制度です。
金融機関・コンビニエンスストアに納めに行く手間が省け、うっかり納期限を忘れる心配もありません。また、現金を持ち運ぶ必要もなく安全で確実な方法なので、ぜひご利用ください。
対象税(料)目
- 市民税・都民税・森林環境税(普通徴収分)
- 固定資産・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)※所有する全ての車両が対象となります
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
ご利用いただける口座の預金種目
- 普通預金
- 当座預金
- 納税準備預金(介護保険料、後期高齢者医療保険料はご利用できません。)
各税・各料の振替日
各期の納期限日に期別税額分を口座から振替えます。一度に年税額分を振替えることはできません。
納期限日が近づきましたら、口座の残高にご注意ください。残高不足などにより振替ができなかった場合は、納税課までご連絡ください。納付書をお送りします。再度の振替は、行っておりません。金融機関等でご納付ください。
振替済みの確認
振替済みの通知書は発行しておりません。ご記帳いただき、ご自身で振替結果の確認をお願いします。
軽自動車税(種別割)について
令和5年から軽自動車税納付確認システム(軽JIKS)が開始され、車検の際にオンラインで納付状況を確認できるようになったため、納税証明書が原則不要になりました。ただし二輪の小型自動車は対象外のため、6月中旬以降市税口座振替済のお知らせ(継続検査用)をお送りします。
税の申告について
税の申告で社会保険料控除の対象となる国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額については、預貯金通帳でご確認いただいた金額を記入すれば、証明書等を添付する必要はありませんが、必要な場合には納付額証明書を交付しますのでご請求ください。
口座振替の申請方法
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キャッシュカードで申し込み
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対象の金融機関のキャッシュカードを窓口の専用端末で処理。
- 口座振替依頼書で申し込み
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必要事項を記入して提出。(通帳届出印が必要です。)
申請方法については、下記のリンク先をご覧ください。
振替口座の継続
- 一度お手続きいただきますと、翌年度以降も継続して同じ口座から振替いたします。
- 国民健康保険税は、世帯主に課税されるため、世帯員の加入状況に変更があった場合でも、世帯主が変わらない限り口座振替は継続いたします。
- 固定資産・都市計画税は、持分のみ変更する場合は継続いたします。ただし、次の場合には改めて申し込みが必要になります。(1)納税義務者が変更になった場合 (2)共有名義で所有している場合に、共有員が一人でも変更になった場合
このページに関するお問い合わせ
市民部 納税課 管理係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7729 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。