生活する環境を整えるサービス(福祉用具・住宅改修)
ページ番号 1000334 更新日 令和6年10月31日
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
以下の13種類が貸し出しの対象となります。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割又は3割を自己負担します。なお、貸し出し料は、用具の種類・事業者によって異なります。
要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。5~13については、原則として利用できませんが、状態によっては貸与できる場合もあるので、ケアマネジャーにご相談ください。
13は要介護4・5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1・2・3の方も利用できます)
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助杖(松葉杖、多点杖等)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
- 自動排せつ処理装置
(2~4については、身体状態や生活環境によって購入するかどうか選択ができます。ただし、車輪やキャスターのついた歩行器・持ち運びをする固定用スロープ・松葉杖は購入の対象外です。)
特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
購入費支給の対象は、以下の9種類です。
要介護区分に関係なく、年間(毎年4月1日から1年間)10万円が上限で、その1割、2割又は3割が自己負担です。費用が10万円かかった場合、1万円から3万円が自己負担です。
福祉用具を指定の事業者から購入したときは、自己負担分以外の費用があとから支給されます。
購入の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャー(ケアマネジャーが決まっていない方は地域包括支援センター)に相談しましょう。
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 排泄予測支援機器
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
- スロープ(取付工事・持ち運びをしないもの)
- 歩行器(車輪やキャスターのついていないもの)
- 歩行補助杖(ロフストランド・クラッチ、カナディアン・クラッチ、プラットホームクラッチ、及び多点杖に限ります。松葉杖は対象外です)
(7~9については、身体状態や生活環境によって貸し出しを受けるかどうか選択ができます。)
都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7割から9割が住宅改修費として支給されます。(費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割の場合4万円、3割の場合6万円が自己負担額です)
工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャー(ケアマネジャーが決まっていない方は地域包括支援センター)に相談しましょう。
介護保険の対象となるのは、次の6種類の工事です。
- 手すりの取付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
- 屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
- 1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
- 引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けられる場合があります。
- 本人や家族などが住宅改修を行ったときには、材料の購入費が対象となります。
- 入院(入所)中に事前申請をした場合、支給は退院(退所)後に改修箇所を利用することが条件となります。
- 住宅改修を利用するときには、複数の業者から見積もりをとることをおすすめします。
1.相談 | 2.事前申請 | 3.着工許可 | 4.工事・支払い | 5.事後申請 | 6.払い戻し |
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ケアマネジャーに相談します。 |
工事を始める前に、市の窓口に必要な書類を提出します。 申請書類の例
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市から着工の許可が下りてから着工します。 | 改修費用を事業所にいったん全額支払います。 |
市の窓口に支給申請のための書類を提出します。 申請書類の例
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工事が介護保険の対象であると認められた場合、介護保険対象工事代金の7割から9割が支給されます。 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
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