市税等はスマホ決済アプリで納付できます
ページ番号 1015901 更新日 令和4年12月23日
対応のアプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことで「いつでも」「どこでも」納付ができます。
スマホ決済アプリでの納付は、新たに納付書を発行しなくても既に発行されているバーコード付きの納付書で利用できます。なお、利用の際には必ず下記の注意事項をご確認ください。
利用できる市税等
- 市民税・都民税(普通徴収)
- 軽自動車税(種別割)
- 固定資産税・都市計画税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
スマホ決済アプリで納付する際の注意事項
利用できない納付書
- 納付書あたりの金額が30万円を超えるもの(※)
- バーコードの印字がされていないもの
- 納期限を過ぎているもの
上記に該当する場合は、お手数ですが金融機関等でご納付ください。
※FamiPayは10万円
領収証書は発行されません
領収証書や軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)を必要とする場合は、納付書にて金融機関やコンビニエンスストア等の窓口でご納付ください。
また、スマホ決済アプリでの納付を確認する場合は、各アプリの決済履歴等をご確認ください。なお、スマホ決済アプリで納付したことが市役所で確認できるまでには数日かかります。
二重納付にご注意ください
スマホ決済アプリで納付する場合、納付書に領収印が押されません。このため、決済後の納付書を使用して、金融機関やコンビニエンスストア等で納付すると二重納付となります。決済後の納付書は破棄をするか、納付済であることを書き込む等、二重納付にならないようご注意ください。
その他の注意事項
● 市税等の納付方法が特別徴収(給与や年金からの天引き)の場合は、スマホ決済での納付は利用できません。
● 現在、口座振替でご納付されている方がスマホ決済アプリでの納付を希望する場合は、口座振替の廃止手続きと納付書の発行が必要となります。納税課までご連絡ください。
● 納付手続き完了後に、納付手続きを変更、または取り消すことはできません。
● スマホ決済アプリの納付にかかる手数料は無料ですが、通信料などは利用者負担となります。
● 納付書1枚につき、その都度手続きが必要となります。口座振替のように、一度の手続きで以後の納期分を自動的に引落しするものではありません。納付書ごとに手続きを行ってください。
スマホ決済アプリによる納付方法
東久留米市の納税に使用できるスマホ決済サービス
- 「PayB」アプリ(PayB 決済サービス)
- 「楽天銀行」アプリ(楽天銀行コンビニ支払サービス)
- 「LINE」「LINE Pay」アプリ(LINE Pay請求書支払い)
- 「PayPay」アプリ(PayPay請求書払い)
- 「ゆうちょPay」アプリ(銀行Pay)
- 「au PAY」アプリ(au PAY(請求書支払い))
- 「J-Coin Pay」アプリ(J-Coin請求書払い)
- 「d払い」アプリ(d払い請求書払い)
- 「FamiPay」アプリ(FamiPay請求書支払い)
利用の流れ
チャージの方法やポイント付与の有無など、詳細につきましては各アプリのリンク先でご確認ください。
- PayB 決済サービス (外部リンク)
- 楽天銀行コンビニ支払サービス (外部リンク)
- LINE Pay請求書支払い (外部リンク)
- PayPay請求書払い (外部リンク)
- ゆうちょPay (外部リンク)
- au PAY(請求書支払い) (外部リンク)
- J-Coin請求書払い (外部リンク)
- d払い請求書払い (外部リンク)
- FamiPay請求書払い (外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民部 納税課 管理係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7729 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。