介護サービス利用の手順について
ページ番号 1000330 更新日 令和6年12月2日
介護サービスを利用できる方
- 65歳以上で、寝たきりや認知症などの原因により、介護や支援が必要な方。
※介護が必要となった原因は、問われません。 - 40歳から64歳までで、介護保険の対象となる以下の特定疾病(16種類)が原因により、介護や支援が必要な方。
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗(そ)しょう症
- 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症(そうろうしょう)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
- 両側の膝関節(しつかんせつ)または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
サービス利用の手順
介護保険の利用を希望する場合は、東久留米市へ要介護認定(要介護認定・要支援認定)の申請を行い、要介護又は要支援認定を受ける必要があります。
なお、既に認定を受けていてサービスを利用している方は、認定の有効期間満了前に、更新申請を行う必要があります。対象となる方には、更新のご案内を個別通知します。
(1)相談する
要介護認定の申請を行う場合、本人又は家族が、申請書に介護保険の被保険者証を添えて東久留米市介護福祉課又は地域包括支援センターへ提出します。なお、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設では、申請の代行を依頼することができます。
申請に必要なもの
- 要介護認定・要支援認定申請書(東久留米市介護福祉課又は地域包括支援センターに置いてあります)
※ 申請書には、主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。事前にこれらの内容を確認の上、窓口へお越しください。 - 認定調査連絡票(東久留米市介護福祉課又は地域包括支援センターに置いてあります)
※訪問調査に伺う場所・世帯の状況・調査時の同席者の有無・心身の状況等を記入する欄があります。事前にこれらの内容を確認の上、窓口へお越しください。 - 介護保険の被保険者証(65歳以上の方のみ)
※本人の住所地以外に認定結果通知等を送付希望の場合は、別途「介護保険関係送付先変更依頼書」を提出してください。送付先変更依頼書は東久留米市介護福祉課に置いてあります。
第二号被保険者(40歳~64歳の方)の医療保険の加入関係の確認について
マイナンバーを用いた情報連携により市で確認をさせていただきます。ただし、当該情報連携により確認が困難な場合は、医療保険の加入関係がわかる書類を確認させていただきます。
(医療保険の加入関係がわかる書類の例)
- 資格情報のお知らせ
- 資格確認書
- マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」
- 申請時点で有効な健康保険証(令和6年12月2日~令和7年12月1日まで) 等
(2)要介護認定・要支援認定
要介護認定の申請後、訪問調査及び主治医の意見書に基づき、公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
- 訪問調査
市の担当職員などがご自宅などを訪問し、全国共通の調査票に基づいて、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取るなど、74項目の基本調査を行います。 - 主治医の意見書
市の依頼により、心身の障害の原因となっている疾病に関する意見書を主治医が作成します。
※主治医がいない方は、市にご相談ください。 - 一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。 - 二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、審査と判定を行います。
(3)認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、東久留米市から認定結果通知書並びに認定結果及び有効期間が記載された被保険者証が通知されます(新規申請の方には、併せて負担割合証も送付されます)。
なお、要介護度に応じて、サービスの支給限度額(1か月)や利用できるサービスなどが異なります。
サービスの支給限度額(1か月)のめやす
要介護度 | 支給限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
事業対象者 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
- 支給限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割、2割又は3割の自己負担の金額となります。
- 支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
- 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)、居宅住宅改修(介護予防住宅改修)、居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)及び施設に入所して使用するサービスは、上記の支給限度額には含まれません。
要介護度:要介護5、要介護4、要介護3、要介護2、要介護1の方が利用できるサービス
要介護度:要支援2、要支援1の方が利用できるサービス
要介護度:非該当(自立)の方が利用できるサービス
- 一般介護予防事業
認定結果が出る前にサービスを利用したい場合
申請後、緊急その他やむを得ない理由により、すぐにサービスを利用したい場合には、暫定ケアプランに基づき、サービスを受けることができます。ただし、認定結果が「非該当(自立)」となった場合は、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
なお、暫定ケアプランに基づくサービス利用については、担当の地域包括支援センターへご相談ください。
担当地域:上の原・金山町・神宝町・氷川台・大門町・小山・東本町・新川町・浅間町
担当地域:本町・幸町・中央町・南沢・学園町・ひばりが丘団地・南町・前沢1丁目から3丁目まで
担当地域:前沢4丁目及び5丁目・滝山・野火止・八幡町・柳窪・弥生・下里
基本チェックリストによる介護予防・生活支援サービスの一部利用について
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)のうち、介護予防・生活支援サービスの一部については、要介護認定の申請よりも簡便な手続きである基本チェックリストにより、生活機能の低下が認められた場合、サービスを利用することができます。
サービスの利用を希望する場合は、担当の地域包括支援センターにご相談ください。
基本チェックリストにより、生活機能の低下が認められた方が利用できるサービス
※訪問介護において、身体介護の利用を希望する場合又はサービスを利用される方に認知症の症状がみられる場合は、要介護認定の申請をご検討ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉保健部 介護福祉課 地域ケア係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7818 ファクス:042-470-7808
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