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保険給付

医療機関にかかるとき、医療費の原則3割(高齢受給者証対象者の方は2割・3割のいずれか、小学校未就学児は2割)を負担して医療を受けることができます。このほか、出産育児一時金や葬祭費などが支給されます。

また、医療費が高額となり、月額自己負担額が一定の基準額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として支給されます。




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