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療養費について

ページ番号 1004082 更新日  令和6年12月2日

東久留米市国民健康保険の加入者に以下のようなことがあった際には、世帯主からの申請によって、審査後に、保険給付(現金給付)の払い戻しが受けられます。

  1. 医療機関等の窓口で国民健康保険の資格確認ができない等により、保険給付(現物給付)を受けられなかったとき(自費診療となった場合)
  2. 柔道整復や、医師が認めた「はり、灸、マッサージ」の施術を受けたのち、施術所に保険給付費の受領委任をしなかったとき
  3. 医師の指示により補装具を作成し、補装具代をお支払いされたとき
  4. 以前加入をしていた健康保険の資格で医療機関を受診され、医療費の返還請求の支払いをされたとき
  5. 海外渡航中に病気やけがをし、日本で診療を受けられないやむを得ない理由により、海外の医療機関で診療を受けたとき(海外療養費)

申請できる方

被保険者および当該被保険者が属する世帯の世帯主

受付時間

午前8時30分~正午、午後1時~午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請先

保険年金課(市役所1階)

必要書類

必要書類は申請する内容によって異なるため、下記リンク先でご確認ください。

時効について

受診日または補装具代を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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