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保険給付が受けられるとき受けられないとき

ページ番号 1004100 更新日  平成27年3月21日

このような保険給付が受けられます

病気やケガの診察のほか、入院・看護費用や治療に必要な投薬・注射・レントゲン撮影・検査費用が対象になります。

保険給付が受けられないとき

保険対象の病気やケガと認められないとき(例えば正常分娩、健康診断、予防注射、けんかや泥酔によるケガなど)

交通事故などと国保

交通事故など第三者の行為によって受けた傷病に係る医療費は、被害者救済の主旨により「第三者行為傷病届」のほか必要書類を提出して被保険者証を使うことができます。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると被保険者証が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずお届けください。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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