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保険給付が受けられるとき受けられないとき

ページ番号 1004100 更新日  令和6年12月2日

このような保険給付が受けられます

病気やケガの診察のほか、入院・看護費用や治療に必要な投薬・注射・レントゲン撮影・検査費用が対象になります。

保険給付が受けられないとき

保険対象の病気やケガと認められないとき(例えば健康診断や人間ドック、予防接種、手術等の伴わない妊娠・出産、美容整形、通勤中・仕事中の病気やけが(労災保険の対象)、日常生活からくる肩こりの柔道整復、医師の同意のないマッサージ、けんかや泥酔によるケガなど)

 

交通事故など第三者行為による治療(連絡・届け出がない場合、保険給付が受けられない可能性があります。)

交通事故・傷害事件・他人の飼い犬に噛まれた・飲食店での食中毒など、他人の行為が原因で負傷や病気になった場合の医療費は、被害者に過失がない限り、原則相手(加害者)が全額を負担することになるため、保険診療にする必要がありません。
 ただし、国民健康保険に加入の方で、保険診療を希望される場合は、まず保険年金課にご連絡ください。
 届出により保険診療を受けることができる場合があります。
連絡および届出前に示談などをした場合や、届出がない場合は、保険診療にできなくなることがあります。
 

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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