令和7年度国民健康保険資格確認書等の一斉更新について
ページ番号 1026283 更新日 令和7年6月23日
8月よりお使いいただく資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
令和6年12月1日までに交付した国民健康保険被保険者証(保険証)は令和7年9月30日に有効期限が到来し、令和6年12月2日以降に交付した資格確認書は令和7年7月31日に有効期限が到来します。
そのため、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)の保有状況により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月末までにお送りします。
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | ||
お送りするもの | 資格情報のお知らせ ※受診の際はマイナ保険証をお使いください。(資格情報のお知らせでは受診できません。) |
資格確認書 ※これまでの保険証と同じように受診時にお使いいただけます。 |
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有効期間※ | 70歳以上 | 1年間 令和8年7月31日 |
1年間 令和8年7月31日 |
70歳未満 | 無期限 | 1年間 令和8年7月31日 |
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郵送方法 | 普通郵便 | 特定記録郵便 | |
ご世帯分をまとめて世帯主宛てに送付します。 同じ世帯の方であっても、資格情報のお知らせと資格確認書は別送となりますので、到着時期が異なる場合があります。 |
※有効期限が別の期日に設定される方
- 有効期限までに70歳になる方:70歳の誕生日の月末(誕生日が月の初日の場合は前月末)
- 有効期限までに75歳になる方:75歳の誕生日の前日(75歳からは、後期高齢者医療制度に移行します。)
- 有効期限までに在留期限が満了となる外国籍の方:在留期限の翌日
資格確認書の有効期限について
70歳未満の資格確認書の有効期間は2年とする予定でしたが、本市が採用している国民健康保険中央会の市町村事務処理標準システムの仕様により、暫定的な対応として有効期間が1年となります。
有効期限切れの保険証または資格確認書は破棄してください。
これまでの保険証または資格確認書をご利用いただき、有効期限が過ぎましたら、お手数ですが、細かく切るなど情報が広がらない方法により、ご自身で破棄するようお願いいたします。
70歳~74歳の方の一部負担金割合について
70歳以上の方の資格情報のお知らせまたは資格確認書には、一部負担金割合(2割もしくは3割)が記載されています。この、一部負担金割合は、令和7年度の住民税課税所得等に基づいて判定し、8月に更新します。
マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日よりマイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、これまでの保険証の発行は終了しております。
申請により「資格確認書」を交付できる方
マイナ保険証の利用登録をされている方で、マイナ保険証での受診が困難な方には、申請等により資格確認書を交付いたします。
次の1~3のいずれかに該当する方は、申請いただくことで「資格確認書」を交付できます。
- マイナンバーカードを紛失した方
- マイナンバーカードを更新中の方
- 疾病等でマイナ保険証での受診が困難な方
資格確認書の交付を希望する場合は、本人確認書類を持参のうえ、市役所1階の保険年金課へお越しください。別世帯の方が手続する場合は、委任状が必要です。
マイナ保険証の利用登録解除申請
マイナ保険証の利用は任意であるため、利用登録解除の手続きが可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせはこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
5 番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9 時30 分~20 時00 分
土日祝:9 時30 分~17 時30 分
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
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